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更新日:2024年2月26日

データ提出加算の取り扱いについて

データ提出加算の届出について

 令和4年度診療報酬改定で、データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算を要件とする入院基本料等の範囲が以下のとおり拡大されました。
 
  200床以上 200床未満
・急性期一般入院料1~6
・特定機能病院入院基本料(7対1、10対1)
・専門病院入院基本料(7対1、10対1)
・地域包括ケア病棟入院料
・回復期リハビリテーション病棟入院料1~4
データの提出が必須
(経過措置なし)
・回復期リハビリテーション病棟入院料5
・療養病棟入院基本料
データの提出が必須
(経過措置3)
・地域一般入院基本料1~3
・専門病院入院基本料(13対1)
・障害者施設等入院基本料
・特殊疾患入院医療管理料
・特殊疾患病棟入院料
・緩和ケア病棟入院料
データの提出が必須
(経過措置1,3)
データの提出が必須
(経過措置2,3)
・精神科救急急性期医療入院料 データの提出が必須
(経過措置3,4)

 
データ提出加算に係る経過措置について
 
  1. 令和4年3月31日において、現に地域一般入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関で、許可病床数が200床以上のものにあっては令和5年3月31日までの経過措置を設ける。
  2. 令和4年3月31日において、現に地域一般入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関で、許可病床数が200床未満のものにあっては令和6年3月31日までの経過措置を設ける。
  3. 令和4年3月31日において、病床数によらず、データ提出加算の届出が要件となっている入院料をいずれも有していない保険医療機関であって、地域一般入院料、療養病棟入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科救急急性期医療入院料のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものについては、当分の間、データ提出加算に係る要件を満たしているものとみなす。
  4. 精神科救急急性期医療入院料については、令和6年3月31日までの間に限り、データ提出加算に係る要件を満たすものとみなす。

 令和5年度中にデータ提出加算の届出を希望する病院であって、令和5年4月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院ではない病院は、令和5年5月22日、8月21日、11月20日又は令和6年2月20日までに別添7の様式40の5について、北海道厚生局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出を行う必要がありますのでご留意ください。

  ※届出の詳細につきましては下記事務連絡をご確認ください。

届出様式

データ提出開始届出書

 

データ提出加算の施設基準にかかる届出

※様式40の5を届出後、調査事務局と試行データのやり取りを行った後に届出可能となります。

データ提出加算に係る
辞退届

※他に、施設基準の
 辞退届も必要となります。

 

届出について

  • 届出は、北海道厚生局医療課あてに1部提出してください。

データ提出加算に係る関連資料   
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