2025年5月1日
データ提出加算の取り扱いについて
令和6年度診療報酬改定で、データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算を要件とする入院基本料等の範囲が以下のとおり拡大されました。
入院料 | データ提出要件 | |
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A |
|
必須 (経過措置2ア) |
B |
|
必須 (経過措置2ア) |
C |
|
必須 (経過措置1、2イ) |
データ提出加算に係る経過措置について
- 令和6年3月31日時点で「C」の入院料を届け出ている保険医療機関は、令和8年5月31日までの間に限り、 データ提出加算に係る要件を満たしているものとみなす。
- 令和6年3月31日時点で「A」の入院料を算定する病棟又は病室のいずれも有しない保険医療機関であって、以下のいずれかに該当するもの、かつ、データ提出加算に係る届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、データ提出加算に係る要件を満たしているものとみなす。
棟又は病室の病床数の合計が200床未満のもの
イ 「C」の入院料を算定する病棟又は病室のいずれかを有するもの
※地域一般入院料3及び療養病棟入院料2のデータ提出加算に係る要件について、新規に保険医療機関を開設する場合等において1年間に限り満たしているものとみなす(新設)
令和7年度中にデータ提出加算の届出を希望する病院であって、令和7年6月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院ではない病院は、令和7年5月20日、8月20日、11月20日、令和8年2月20日までに別添7の様式40の5について、北海道厚生局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出を行う必要がありますのでご留意ください。
※届出の詳細につきましては下記事務連絡をご確認ください。
届出様式
データ提出開始届出書 | ||
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データ提出加算の施設基準に係る届出 | ※様式40の5を届出後、調査事務局と試行データのやり取りを行った後に届出可能となります。 | |
データ提出加算に係る辞退届 | ※他に、施設基準の辞退届も必要となります。 |
届出について
- 届出は、北海道厚生局医療課あてに1部提出してください。
令和7年度データ提出加算に係る説明会について
データ提出加算に係る関連資料
問い合わせ
【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。
医療課
- 住所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
- 電話番号
- 011-796-5105