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更新日:2024年9月30日

精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告について

  • 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・ナイト・ケア(以下「精神科デイ・ケア等」という。)の施設基準を届け出ている保険医療機関においては、月14回以上の精神科デイ・ケア等を実施した患者数等について、毎年10月に報告する必要があります。
  • 患者の割合の計算期間は、報告年度の当年4月1日から9月30日までです。
   ※詳細は通知をご覧ください。

精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告書について

報告期限:令和6年10月31日(木)必着

<報告様式等>

ダウンロード

☐「精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告書」(別紙様式31)

(35KB)

(28KB)

(参考)

☐「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

(令和6年3月5日保医発0305第4号)(抜粋)

(473KB)

 

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お問い合わせ

医療課

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
電話番号:011-796-5105


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