2024年11月26日

精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告について

  • 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・ナイト・ケア(以下「精神科デイ・ケア等」という。)の施設基準を届け出ている保険医療機関においては、月14回以上の精神科デイ・ケア等を実施した患者数等について、毎年10月に報告する必要があります。
  • 患者の割合の計算期間は、報告年度の当年4月1日から9月30日までです。

※詳細は通知をご覧ください。

報告期限:令和6年10月31日(木)必着

<報告様式等> ダウンロード
「精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告書」(別紙様式31)
(31KB)

(35KB)
(参考)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和6年3月5日保医発0305第4号)(抜粋)

(473KB)