2024年11月26日
精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告について
- 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・ナイト・ケア(以下「精神科デイ・ケア等」という。)の施設基準を届け出ている保険医療機関においては、月14回以上の精神科デイ・ケア等を実施した患者数等について、毎年10月に報告する必要があります。
- 患者の割合の計算期間は、報告年度の当年4月1日から9月30日までです。
※詳細は通知をご覧ください。
報告期限:令和6年10月31日(木)必着
<報告様式等> | ダウンロード | |
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「精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告書」(別紙様式31) | (31KB) |
(35KB) |
(参考) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令和6年3月5日保医発0305第4号)(抜粋) |
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