2024年11月26日
回復期リハビリテーション病棟入院料における実績指数等に係る報告について
- 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する保険医療機関は、毎年7月に、各年度4月、7月、10月及び1月に算出した回復期リハビリテーション病棟入院料における実績指数等について、別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告することとされています。
- また、上記以外でも各年度4月、7月、10月及び1月において「当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の場合」に該当した場合等、通知に記載の要件に合致した場合にはその都度報告が必要となりますのでご注意ください。
※詳細は通知をご覧ください。
<報告様式等> | ダウンロード | |
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「回復期リハビリテーション病棟入院料におけるリハビリテーション実績指数等の報告書」(別紙様式45) | (263KB) |
(73KB) |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令和4年3月4日保医発0304第1号)(抜粋) |
(154KB) |
問い合わせ
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医療課
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