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更新日:2023年3月24日
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いに係る報告について
- 昨今、後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発しており、これらの製品を使用されていた保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)を中心に、代替後発医薬品を入手することが困難となっている状況であることを踏まえ、診療報酬上の臨時的な取扱い(令和4年3月31日終期)が設けられました。
- 今般、厚生労働省保険局医療課から下記のとおり事務連絡が発出され、臨時的な取扱いが延長(令和5年9月30日終期)となりました。
- 当該取扱いによって加算等の実績要件を満たすこととなる(後発医薬品減算については減算に該当しないこととなる)保険医療機関等は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、報告様式を用いて報告する必要があります。
- 令和5年4月~同年6月診療分の加算等の算定に係る実績について、当該取扱いを実施した保険医療機関等は令和5年6月30日(金)までに報告してください。
- 令和5年7月~同年9月診療分の加算等の算定に係る実績について、当該取扱いを実施した保険医療機関及び上記令和5年6月30日までの報告を行った保険医療機関等は令和5年9月29日(金)までに報告してください。
※詳細は事務連絡等をご覧ください。
報告様式 |
ダウンロード |
様式1-1(後発医薬品使用体制加算)
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(21KB) |
様式1-2(外来後発医薬品使用体制加算)
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(21KB) |
様式1-3(後発医薬品調剤体制加算等)
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(21KB) |
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医療課
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