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更新日:2024年3月18日

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いに係る報告について

  • 昨今、後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発しており、これらの製品を使用されていた保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)を中心に、代替後発医薬品を入手することが困難となっている状況であることを踏まえ、診療報酬上の臨時的な取扱い(令和4年3月31日終期)が設けられました。
  • 今般、厚生労働省保険局医療課から下記のとおり事務連絡が発出され、臨時的な取扱いが延長(令和6年3月31日終期)となりました。
  • 当該取扱いによって加算等の実績要件を満たすこととなる(後発医薬品減算については減算に該当しないこととなる)保険医療機関等は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、報告様式を用いて報告する必要があります。
  • 令和5年10月~同年12月診療分の加算等の算定に係る実績について、当該取扱いを実施した保険医療機関等は、令和5年6月~令和5年11月診療における実績を令和5年12月27日(水)までに報告してください。
  • 令和6年1月~同年3月診療分の加算等の算定に係る実績について、当該取扱いを実施した保険医療機関等は、令和5年9月~令和6年2月診療における実績を令和6年3月29日(金)までに報告してください。この場合、上記の令和5年12月27日(水)までの報告を行った場合であっても報告が必要です。
  • 令和6年4月~同年9月診療分の加算等の算定に係る実績について、当該取扱いを実施した保険医療機関等は、令和5年12月~令和6年8月診療における実績を令和6年9月30日(月)までに報告してください。この場合、上記の令和6年3月29日(金)までの報告を行った場合であっても報告が必要です。
    ※詳細は事務連絡等をご覧ください。
 
 事務連絡 ダウンロード
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和6年3月18日) (339KB)
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年9月21日) (91KB)
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年3月13日) (93KB)
後発医薬品使用体制加算等における加算等の算定対象から除外する品目
令和5年10月以降の各月の新指標の割合(実績)を算出する際に使用)
(80KB)
後発医薬品使用体制加算等における加算等の算定対象から除外する品目
令和5年4月から同年9月までの各月の新指標の割合(実績)を算出する際に使用)
  (53KB)
 
 
  報告様式 ダウンロード

様式1-1(後発医薬品使用体制加算)

 (25KB)

様式1-2(外来後発医薬品使用体制加算)

 (26KB)

様式1-3(後発医薬品調剤体制加算等)

 (27KB)
 
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医療課

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電話番号:011-796-5105

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