2026年6月12日
ニコチン依存症管理料の施設基準に係る再届出について
【重要】届出期限および届出が必要な保険医療機関
令和8年7月1日からの算定に関する届出期限:令和8年7月1日(水)【必着】
下記に該当する保険医療機関について、令和8年7月1日以降もニコチン依存症管理料を引き続き算定する場合は、令和8年7月1日までに治療の平均継続回数の実績等(以下、「実績」という。)を届け出る必要があります。
【届出が必要な保険医療機関】
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昨年度中(令和7年4月1日から令和8年3月31日)に、新規にニコチン依存症管理料の届出を行った保険医療機関が、令和8年7月1日以降も当該管理料を引き続き算定する場合
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既に実績を届け出ている保険医療機関で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの実績により、令和8年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数が変更となる場合
届出様式
| Word | 備考 | |
|---|---|---|
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届出時の留意事項について
- 届出については、上記の別添2と様式8を北海道厚生局医療課へ1通提出してください。
- 副本の提出は不要ですが、保険医療機関において、提出した届出書の写しを保管する必要がありますので、ご留意ください。
- 届出は郵送でお願いします。
- 施設基準の要件等の詳細については、告示・通知等をご確認ください。
治療の平均継続回数の実績の概要について
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過去1年間(前年4月1日から当年3月31日まで)の平均継続回数が2回以上であること(2回未満である場合減算となります)
- 平均継続回数=ニコチン依存症管理料の延べ算定回数(初回から5回目まで)÷初回の算定回数
- 前年4月1日から当年3月31日までの期間の算定実績により判断(算定開始年月日が年度途中の場合は、算定開始年月日から3月31日まで)
- 過去1年間にニコチン依存症管理料を算定している患者が5人以下である場合は、当年3月に初回の治療を行った患者を、延べ算定回数及び初回の治療の算定回数から除く事ができます
- 平均継続回数が2回以上→所定点数の100分の100により算定
- 平均継続回数が2回未満→所定点数の100分の70により算定
- 期間中のニコチン依存症管理料の算定実績無し→所定点数の100分の100により算定
問い合わせ
【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。
医療課
- 住所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
- 電話番号
- 011-796-5105
