2024年11月26日
初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する紹介割合等の報告について
- 特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床の数が200 床未満の病院を除く。)、紹介受診重点医療機関(一般病床数が200床未満の病院を除く。)及び許可病床の数が400 床以上の病院(特定機能病院、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関及び一般病床の数が200床未満の病院を除く。)は、紹介割合等を毎年10月に報告する必要があります。
- また、紹介割合等が低いとの報告を行ったが、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした保険医療機関については、翌年の4月1日までに報告することとされています。
報告期限:令和6年10月31日(木)必着
※詳細は通知、事務連絡をご覧ください。
「紹介割合とは、「初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文章による紹介があるものの割合」をいいます。
- 紹介割合(%) = (紹介患者数 + 救急患者数) ÷ 初診の患者数 × 100
- 逆紹介割合 (‰)= 逆紹介患者数 ÷ (初診の患者数 + 再診の患者数) × 1,000
<報告書等> | ダウンロード | |
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「初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告書」(別紙様式28) | (38KB) |
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(参考) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発第0305第4号)(抜粋) |
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「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)(抜粋) | (697KB) |
問い合わせ
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