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更新日:2024年9月30日
また、紹介割合等が低いとの報告を行ったが、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした保険医療機関については、翌年の4月1日までに報告することとされています。
「紹介割合とは、「初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文章による紹介があるものの割合」をいいます。
<報告書等> |
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「初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告書」(別紙様式28) |
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(参考) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 |
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「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)(抜粋) | (PDF:696KB) |
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