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更新日:2013年4月26日
公益法人が行う医療保健業のうち、収益事業に該当しない無料・低額の医療を提供している公益法人については、厚生労働大臣の証明により法人税の課税が免除されることとなっております。この厚生労働大臣が証明する収益事業に該当しない医療保健業とは、法人税法施行規則第6条第4号の規定に基づき、次の1から3のいずれかを満たし、かつ、4を満たす内容であること、又は、5の内容を満たすことされています。
北海道厚生局では、非課税措置制度の適用を受けるために必要となる要件等を満たしている公益法人であることの証明書の交付事務を行っています。
申請書類の提出にあたっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせ
管理課
〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西2丁目15番1号 野村不動産札幌ビル2階
電話番号:011-796-5155
ファックス:011-796-5133