2026年5月20日

医療保健業を行う公益法人等に対する法人税法上の非課税措置に係る証明について

概要等

 法人税法の別表第2に掲げる、 1.一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会(以下「オープン病院事業法人」という。)で一定の要件を満たしたもの又は、 2.公益法人等のうち、無料低額な診療を実施する病院事業を行う法人(以下「福祉病院事業法人」という。)で一定の要件を満たしたものについては、 それぞれ1.法人税法施行規則第5条第6号又は、 2.同第6条第4号及び第7号(第7号は一般社団法人又は一般財団法人に限る。)において、当該基準を満たしていることについて厚生労働大臣の証明を受けることにより、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外され、法人税が課税されないこととなっています。
 北海道厚生局では、この厚生労働大臣の証明に関して、証明書の交付事務を行っています。

証明の要件及び申請方法

1. オープン病院事業法人(法人税法施行規則第5条第6号)

(1)証明に係る要件は以下をご覧ください。

(2)申請は以下の書類にご記入の上、正本、副本各1部の計2部(添付書類を含む)を、北海道厚生局管理課あてに提出してください。

2. 福祉病院事業法人

2-1.一般社団法人及び一般財団法人(法人税法施行規則第6条第4号及び第7号)

(1)証明に係る要件は以下をご覧ください。

(2)申請は以下の書類にご記入の上、正本、副本各1部の計2部(添付書類を含む)を、北海道厚生局管理課あてに提出してください。

2-2.公益社団法人及び公益財団法人(特例社団法人及び特例財団法人を含む)(法人税法施行規則第6条第4号)

(1)証明に係る要件は以下をご覧ください。

(2)申請は以下の書類にご記入の上、正本、副本各1部の計2部(添付書類を含む)を、北海道厚生局管理課あてに提出してください。

問い合わせ

【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。

管理課

住所
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
電話番号
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