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更新日:2024年2月26日

公益法人が行う医療保健業の証明について

概要等

公益法人が行う医療保健業のうち、収益事業に該当しない無料・低額の医療を提供している公益法人については、厚生労働大臣の証明により法人税の課税が免除されることとなっております。この厚生労働大臣が証明する収益事業に該当しない医療保健業とは、法人税法施行規則第6条第4号の規定に基づき、次の1から3のいずれかを満たし、かつ、4を満たす内容であること、又は、5の内容を満たすことされています。

  1. 地域医療支援病院の施設基準に掲げる施設をすべて有していること。
  2. 臨床研修を行う施設を有していること。
  3. 医師、歯科医師の再教育を行っていること。
  4. 患者の総延べ数の10分の1以上が、生活保護法の医療扶助若しくは出産扶助による診療を受けた者又は無料若しくは診療報酬が10分の1以上減額された者であること。
  5. 社会福祉法人の規定により、同法第2条第3項第9号(無料又は低額な料金による診療事業)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従って当該事業を行っていること。

北海道厚生局では、非課税措置制度の適用を受けるために必要となる要件等を満たしている公益法人であることの証明書の交付事務を行っています。

申請書類の提出にあたっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。

申請又は届出を要する事項

  • 法人税法施行規則第6条第4号の規定に基づく証明申請

お問い合わせ

管理課
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
電話番号:011-796-5155
ファックス:011-796-5133