2026年5月20日
特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明について
概要等
特定医療法人とは、医療法人が税法上の承認を国税庁長官から受けることにより、承認後に終了する各事業年度において、法人税率(通常は23.2%)が軽減税率(19%)の適用を受ける医療法人のことです。
北海道厚生局では、特定医療法人として、法人税率の特例を受ける要件(各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもの)とされる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の厚生労働大臣の当該事業年度における証明書の交付業務を行っています。
- 制度の概要はこちら(厚生労働省ホームページ)
厚生労働大臣が定める基準及び申請方法
令和7年度 特定医療法人制度の改正について
特定医療法人の承認要件について、所要の見直しが行われました。
改正の内容及び様式についての通知は以下をご確認ください。
- 認定医療法人及び特定医療法人の認定又は承認要件の見直し等について(PDF)[1.4MB]
- 租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明書等の様式の制定について(PDF)[760KB]
(1)主な改正内容
「社会保険診療等に係る収入金額」の範囲に補助金等に係る金額を加えるとともに、「全収入金額」が医療保険業務による収入金額とされました。
ただし、改正後の基準は令和7年4月1日以降に開始する事業年度から適用され、令和7年4月1日より前に開始した事業年度については、改正前の承認要件が適用されます。
(2)申請要領
以下に申請要領、記載要領等が記載されていますので、ご確認ください。
(3)申請書
以下の申請書類にご記入のうえ、正本、副本各1部の計2部(添付書類を含む)を、北海道厚生局管理課あてに提出してください。
| 申請書類 |
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申請時の注意事項
- 申請書については、窓口混雑緩和の観点から、郵送による提出をお願いいたします。
- 例年6月は申請が集中しますので、できるだけ早期のご提出をお願いいたします。
- 申請書類の提出に当たってのご照会は、以下の問い合わせ先までお願いいたします。
問い合わせ
【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。
管理課
- 住所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
- 電話番号
- 011-796-5155
