2019年6月25日

麻薬等原料の業務届出について

1.麻薬向精神薬原料規制の趣旨について

麻薬向精神薬原料(以下「麻薬等原料」という。)は、国際的に「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」において規制され、我が国においても「麻薬及び向精神薬取締法」(以下「法」という。)で規制されています。

 

2.麻薬向精神薬原料とは

法に基づき、現在20物質が麻薬等原料に定められており、その中の12物質が特定麻薬等原料に指定されています。特定麻薬等原料は、その輸出入について、他の麻薬等原料より厳しい取扱いになっています。

番号 麻薬等原料
1 アセトン(50%を超えるもの)
2 トルエン(50%を超えるもの)
3 メチルエチルケトン(50%を超えるもの)
4 エチルエーテル(50%を超えるもの)
5 アントラニル酸(50%を超えるもの)
6 ピペリジン(50%を超えるもの)
7 硫酸(10%を超えるもの)
8 塩酸(10%を超えるもの)
番号 特定麻薬等原料
1 N-アセチルアントラニル酸(50%を超えるもの)
2 4-アニリノ-1-フェネチルピペリジン(50%を超えるもの)
3 イソサフロール(50%を超えるもの)
4 エルゴタミン(50%を超えるもの)
5 エルゴメトリン(50%を超えるもの)
6 過マンガン酸カリウム(10%を超えるもの)
7 サフロール(50%を超えるもの)
8 ピペロナール(50%を超えるもの)
9 1-フェネチルピペリジン-4-オン(50%を超えるもの)
10 無水酢酸(50%を超えるもの)
11 3・4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン(50%を超えるもの)
12 リゼルギン酸(50%を超えるもの)

※バッテリーに使用されている硫酸については、届出の除外対象です。なお、バッテリーに使用される予定の硫酸であっても、現にバッテリーに使用されていない硫酸を輸出(輸入)する場合は届出が必要です。

 

3.業務届について

業として麻薬等原料を輸入(輸出)する場合は、法人、個人を問わず、麻薬等原料輸入(輸出)業者業務届が義務づけられています。また、特定麻薬等原料を輸入(輸出)する場合は、麻薬等原料輸入(輸出)業者業務届の届出とは別に、輸入(輸出)の都度、届出が必要です。

〈届出の例外〉

業としない麻薬等原料を輸入(輸出)する場合は、手続きが異なります。例外的な手続きとしては、公的機関の研究者が研究目的で輸入する場合や、不良品の返品のため輸出する場合に限る等が該当しますが、詳しくは、厚生労働省麻薬取締部までお問い合わせください。

その他、各種申請書・届出書のダウンロード、申請方法の詳細、各業者の義務事項は「9.届出様式」をご参照ください。

※業とする場合とは、複数回にわたり麻薬等原料を輸入(輸出)する場合です。

※業としない場合とは、一回に限って麻薬等原料を輸入(輸出)する場合です。

4.受理証明書について

業として麻薬等原料を輸入(輸出)する業者は、あらかじめ麻薬取締部に届出が必要であり、届出後に麻薬取締部で発行する業務届受理証明書(及び麻薬取締部の受付印が押された輸入(輸出)届の控え)がなければ、輸出入の際、通関手続きができません。

〈受理証明書の更新について〉

5月1日から6月20日までの間に更新手続きをしてください。例えば、令和元年6月30日に有効期間満了を迎える業者は、令和元年5月1日から同年6月20日までの間に更新の手続きをしてください。

5.提出先

各種届出の文書あて名は北海道厚生局長とし、5年毎の業務届受理証明書の更新及び紛失した際の再発行証明願の文書あて名は北海道厚生局麻薬取締部長としてください。それぞれの記載方法については、下記「9.届出様式」の項目をご参照ください。

届出や証明願は麻薬取締部の調査総務課許認可担当に直接持参又は郵送してください。なお、郵送される場合は届出書類と共に、簡易書留以上の返信手段(宛先を明記の上、A4サイズ以上の封筒、送料は自己負担です。)を講じてください。

※前記返信手段によらず万一紛失等の事故が発生した場合、麻薬取締部では責任を負いかねますのでご注意ください。また、事故経緯等調査のため再発行に相当時間を要することがあります。

届出の際、届出内容についていくつか質問させていただくことがあります。なお、受理証明書は届出受理後、概ね1週間から10日間で交付しますが、申請が混雑するなどの理由で(特に4月~6月)時間が多少かかる場合もありますので、余裕を持って提出してください。

※直接当部へ持参頂く場合は、必ず事前にご連絡ください。事前連絡なしに来所された場合、対応をお断りする場合があります。

6.立入検査(法第50条の38)

法に基づき、麻薬等原料営業所の立入検査を行うことがあります。取り扱っている麻薬向精神薬原料の保管場所、記録等、その管理に関する基本的な情報については、麻薬等原料営業所において常時把握しておいてください。

 

7.その他

(1)関係書類の保管

麻薬等原料輸入(輸出)業者業務届及び業務変更届の際に、これら届出書の副本に麻薬取締部の受理印を押して返戻しますので、棄損・亡失しないようにしてください。業務届及び業務変更届の副本は立入検査の際に提示を求められる場合があり、また業務届受理証明書は通関の際の証明書になりますので、それぞれ大切に保管しておいてください。なお、業務廃止時には業務廃止届を提出すると同時に業務届副本、業務届受理証明書を返納してください。

(2)届出書類作成上の注意

社長印は、登記所に届け出ている実印を使用してください。届出書類の右上の捨印は、必ず押印する必要はありませんが、押印が無く、訂正があった場合は再度作成の上、再提出いただくこととなります。

8.疑わしい取引の届出

麻薬向精神薬原料の疑わしい取引の届出についてはこちらをご覧下さい。

 

9.届出様式

お問い合わせ

ご不明点等ございましたら、下記までお願いします。

麻薬取締部調査総務課

〒060-0808
北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第一合同庁舎3階
電話
011-726-3131
ファックス
011-709-8063


「麻薬・覚醒剤」相談電話 011-726-1000