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更新日:2024年2月26日
保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の2月15日(令和6年度に使用する酸素単価は、令和6年2月15日)までに地方厚生局長に届け出る必要があります。
なお、当該届出がない場合、酸素の価格の算定をすることができませんので、遺漏のないようお願いいたします。
また、新規に保険医療機関の指定を受けた場合等は、随時届出が必要となる場合があります。詳しくは北海道厚生局医療課までお問い合わせください。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)
第9部 処置>処置料>J201酸素加算(11)
様式等 |
ダウンロード |
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酸素の購入価格に関する届出書 |
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記載例 |
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届出及び記載項目判断表 |
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酸素の単価の求め方 |
令和4年度より、電子申請を利用した届出が可能となりました。
電子申請を利用して行うには「保険医療機関等電子申請・届出等システム」への事前登録が必要です。
詳細については「保険医療機関等電子申請・届出等システムについて」をご確認ください。
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
北海道厚生局医療課
お問い合わせ
医療課
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
電話番号:011-796-5105
受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。