2024年11月28日
酸素の購入価格の届出
1.概要等
保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の2月15日(令和6年度に使用する酸素単価は、令和6年2月15日)までに地方厚生局長に届け出る必要があります。
なお、当該届出がない場合、酸素の価格の算定をすることができませんので、遺漏のないようお願いいたします。
また、新規に保険医療機関の指定を受けた場合等は、随時届出が必要となる場合があります。詳しくは北海道厚生局医療課までお問い合わせください。
2.届出の根拠
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)
第9部 処置>処置料>J201酸素加算(11)
3.届出書の様式等
4.届出書記載に当たっての注意事項
- 届出書は、酸素の購入実績がある保険医療機関のみ提出していただくことになります。酸素の使用が全くなく、酸素の購入実績がない保険医療機関は提出不要です。
届出書の1欄(前年1~12月)に該当がない場合であっても、2欄(前々年以前、または当該年)に該当がある場合は、直近の購入価格を記載の上、提出する必要があります。 - 令和元年10月に消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、令和元年9月以前の酸素の購入実績については、実際に購入した価格に108分の110を乗じて得た額(1円未満は四捨五入)を酸素の購入対価として記載することとなりますので、ご留意ください。
- 新規に医療機関の指定を受けた場合等においては、随時届出が必要となる場合があります。
- 大型ボンベとは、ボンベ1本当たり通常7,000リットル又は6,000リットル用のボンベをいい、3,000リットルを超えるものです。
小型ボンベとは、ボンベ1本当たり通常1,500リットル又は500リットル用のボンベをいい、3,000リットル以下のものです。 - 酸素の容積は、ボンベの場合は圧縮されていますので、35℃1気圧で換算した容積を、液化酸素の場合は、気体にした容積となりますので、お間違いのないようにしてください。
なお、ご不明の点がありましたら、貴保険医療機関の酸素の購入業者に確認の上、記入してください。 - 診療報酬請求の酸素の購入単価は、上限が決まっています。上限を超える場合は、上限価格となります。
各欄の酸素の購入単価は、1銭未満の端数を四捨五入して記載してください。(計算誤りのないようご確認の上、提出してください。) - 「3.その他」欄の購入業者名及び種類を必ず記載してください。
- 今回の届出によるリットル当たりの購入単価は、届出書提出年度の次年度の診療報酬請求に対応する価格になります。(ただし上限あり。)レセコン等の酸素価格の変更処理もお願いします。
- 届け出た酸素の購入単価は、審査支払機関及び各保険者にも情報提供しますのでご承知ください。
- 離島等における特別な事情がある場合は、その理由を記載した書面を添付してください。
- 開設者の氏名及び住所は、法人の場合、名称(法人名、機関名)、代表者の職氏名、主たる事務所の所在地を必ず記載してください。開設者が個人の場合、氏名は、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いてください。
5.電子申請を利用した届出について
令和4年度より、電子申請を利用した届出が可能となりました。
電子申請を利用して行うには「保険医療機関等電子申請・届出等システム」への事前登録が必要です。
詳細については「保険医療機関等電子申請・届出等システムについて」をご確認ください。
6.届出書の提出先等
提出時期
提出先
札幌第1合同庁舎6階 北海道厚生局医療課
問い合わせ
【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。
医療課
- 住所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
- 電話番号
- 011-796-5105