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更新日:2023年1月4日
保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の2月15日(令和5年度に使用する酸素単価は、令和5年2月15日)までに地方厚生局長に届け出る必要があります。
なお、当該届出がない場合、酸素の価格の算定をすることができませんので、遺漏のないようお願いいたします。
また、新規に保険医療機関の指定を受けた場合等は、随時届出が必要となる場合があります。詳しくは北海道厚生局医療課までお問い合わせください。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)
第9部 処置>処置料>J201酸素加算(11)
様式等 |
ダウンロード |
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酸素の購入価格に関する届出書 |
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記載例 |
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届出及び記載項目判断表 |
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酸素の単価の求め方 |
〒060-0807 札幌市北区北7条西2丁目15-1 野村不動産札幌ビル2階
北海道厚生局医療課
お問い合わせ
医療課
〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西2丁目15番1号 野村不動産札幌ビル2階
電話番号:011-796-5105
受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。