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更新日:2024年8月9日
食中毒に係る調整事務について
概要
食中毒の発生を防止するため、都道府県等の地方自治体に所属する食品衛生監視員が、食品関係営業施設に対して監視指導を実施していますが、近年の食品の広域流通化を踏まえ、複数の都道府県をまたがるような大規模食中毒事件の発生時には、迅速な対応を図ることを目的として、厚生労働本省の指示に基づいて、地方厚生局が都道府県等と共同で立ち入り調査等を行います。
また、各地方厚生局ブロック毎に食品衛生法に基づく「広域連携協議会」が設置され、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、国と関係自治体との間の情報の共有や交換により、効果的な原因調査、適切な情報発信等を行う体制がとられています。
また、各地方厚生局ブロック毎に食品衛生法に基づく「広域連携協議会」が設置され、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、国と関係自治体との間の情報の共有や交換により、効果的な原因調査、適切な情報発信等を行う体制がとられています。
広域連携協議会
関係通知等
関連情報
問い合わせ
ご不明な点等のお問い合わせは下記までお願いします。
健康福祉部食品衛生課
- 住所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
- 電話番号
- 011-709-2311(内線3963)
- ファックス
- 011-709-2703