関東信越厚生局 > 令和元年台風19号の被災者の皆様へ
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更新日:2024年1月9日
<医療機関等を受診される被災者の皆様へのお知らせ>
このリーフレットに記載されている対象保険者については今後随時更新予定です。
記載されている地域以外の被災者の皆様についても支払いが不要となる可能性がありますので、詳しくは加入の保険者へお問い合わせください。
◆関東信越厚生局管内県別リーフレット 「保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます」
※令和元年11月29日時点
通知等に関しましては下記厚生労働省ホームページに掲載しております。
令和元年台風19号に伴う災害の被災に伴う保険診療関係、診療報酬算定関係、被災により保険証なく医療機関を受診する場合等については、事務連絡等をご覧ください。
令和元年台風19号に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについては、以下の事務連絡をご覧ください。
なお、上記事務連絡中の「4(往療の16kmを超える絶対的な理由の判断基準)」、「5(2)(被災で施術録を紛失や滅失した場合の対応)」、「6(2)(施術所への被保険者証等の提示に関する保険医療機関等の準用)」、「6(3)(療養費は一部負担金相当額の免除及び猶予はないこと)」については柔道整復療養費においても同様に取り扱われます。
被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の免除を受けることができます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
被災された事業主・船舶所有者のみなさまで厚生年金保険料等の納付が困難な場合、口座振替の停止をすることができます。また、申請いただくことにより納付の猶予を受けることができる場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
被災状況に鑑み、厚生労働大臣が指定する地域に所在する適用事業所の厚生年金保険料等の納付期限の延長を行うこととしました。対象地域等の詳細は以下のリンクをご確認下さい。
災害救助法が適用された地域にお住まいであり、誕生日が10月1日から2月29日までの間にある年金受給権者等の方が提出する届書の提出期限を延長します。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
被災状況に鑑み、厚生労働大臣が指定する地域に所在地を有する企業型確定拠出年金の実施事業所の事業主掛金等の納付期限の延長を行うこととしました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
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