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更新日:2021年9月3日
食品衛生法に基づく登録検査機関の申請に関するよくある質問と回答
登録の申請手続に関する事項
A1-1 申請については、申請者の主たる事務所の所在地を所管する地方厚生局において行っています。
A1-2 食品衛生法第25条第1項に基づくタール色素の検査及び法第26条第1項から第3項に基づく命令検査が、登録の申請を受けるときの対象となります。また、法第26条各項に基づく検査の種類には、理化学的検査、細菌学的検査及び動物を用いる検査があります。
Q1-3 申請書様式(フォーマット)はありますか。
A1-3 様式第5号をご使用ください。様式第5号(PDF:48KB)
Q1-4 申請書に添付する書類はどのようなものがありますか。
A1-4 様式第5号による申請書に次の書類を添えて提出して下さい。
(1) | 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。 詳細については法務局のホームページをご覧下さい。 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html |
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(2) | 法別表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(検査員)の履歴書(少なくとも、生年月日、住所、最終学歴(学科名まで記載)及び職歴(理化学検査、細菌学的検査又は動物を用いる検査のいずれかに従事した旨、若しくは従事している旨)を記載して下さい。) | |||||||||||
(3) | 法第33条第1項第2号イに規定する部門(製品検査部門)及び同号ハに規定する専任の部門(信頼性確保部門)の組織を明らかにする書類(法人の組織図等であって、信頼性確保部門が専任の部門であること、検査区分責任者が専任であること等が明らかとなるよう記載して下さい。) | |||||||||||
(4) | 法第33条第1項第2号ロに規定する文書として、規則40条8号から12号までに定める文書 | |||||||||||
(5) | 次の事項を記載した書面
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Q1-5 登録に必要な検査設備はありますか。
A1-5 登録の申請には下記に掲げる機械器具が要件となります。
(1) | 理化学的検査
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(2) | 細菌学的検査
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(3) | 動物を用いる検査
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Q1-6 登録に手数料は掛かりますか。収入印紙、現金、振込で行えますか。
A1-6 政令で定める手数料の額は20万2、600円です。手数料の額に相当する収入印紙を準備して下さい。現金、振込は扱っておりません。
Q1-7 申請手続きが完了した場合、どのように連絡されるのですか。
A1-7 登録通知書を申請者に発行します。
登録の更新手続に関する事項
A2-1 政令で5年と定められています。
Q2-2 どこで更新手続きを行うのですか。
A2-2 申請については、申請者の主たる事務所の所在地を所管する地方厚生局において行っています。
Q2-3 申請書様式(フォーマット)はありますか。
A2-3 様式第6号をご使用ください。様式第6号(PDF:49KB)
Q2-4 申請書に添付する書類はどのようなものがありますか。
A2-4 様式第6号による申請書に次の書類を添えて提出して下さい。
(1) | 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 | ||||||||||
(2) | 食品衛生法(以下、法という)別表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(検査員)の履歴書(少なくとも、生年月日、住所、最終学歴(学科名まで記載)及び職歴(理化学検査、細菌学的検査又は動物を用いる検査のいずれかに従事した旨、若しくは従事している旨)を記載して下さい。) | ||||||||||
(3) | 法第33条第1項第2号イに規定する部門(製品検査部門)及び同号ハに規定する専任の部門(信頼性確保部門)の組織を明らかにする書類(法人の組織図等であって、信頼性確保部門が専任の部門であること、検査区分責任者が専任であること等が明らかとなるよう記載して下さい。) | ||||||||||
(4) | 次の事項を記載した書面
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(5) | 製品検査の実績に関する資料(過去3事業年度)
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Q2-5 更新申請に手数料は掛かりますか。収入印紙、現金、振込で行えますか。
A2-5 政令で定める手数料の額は13万1、000円です。手数料の額に相当する収入印紙を準備して下さい。現金、振込は扱っておりません。
Q2-6 更新申請を失念し、有効期限を超えた場合はどのように対処したらよいですか。
A2-6 登録有効期限を超えた場合は、その効力を失います。
Q2-7 複数の事業所を設置しておりますが、どのように手続きをしたらよいですか。事業所ごとですか。
A2-7 事業所ごとではなく、申請者の主たる事務所の所在地を所管する地方厚生局において手続きを行います。
Q2-8 更新手続きが完了した場合、どのように連絡されるのですか。
A2-8 登録更新通知書を申請者に発行します。
業務規程に関する事項
A3-1 登録検査機関は、登録を受けるだけで製品検査の業務ができるわけではありません。法第37条において、登録検査機関は実施しようとする製品検査の業務に関する業務規程を定め、製品検査の業務の開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならないと規定されています。そのため、業務規程の認可の申請は登録の申請と同時に行うようお願いします。
Q3-2 どこで申請手続きを行うのですか。
A3-2 申請については、申請者の主たる事務所の所在地を所管する地方厚生局において行っています。
Q3-3 業務規程には具体的に何を定めるのですか。
A3-3 法第37条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりです。
(1) | 製品検査の種類並びに製品検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項 |
(2) | 製品検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 |
(3) | 製品検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項 |
(4) | 製品検査の業務を行う場所に関する事項 |
(5) | 製品検査の検査項目ごとの手数料の額及び収納の方法に関する事項 |
(6) | 製品検査部門責任者、検査区分責任者、検査員及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項 |
(7) | 製品検査部門責任者、検査区分責任者及び検査員の配置に関する事項 |
(8) | 製品検査の申請書その他製品検査に関する書類の保存に関する事項 |
(9) | 財務諸表等(法第39条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項 |
(10) | 前各号に掲げるもののほか、製品検査の業務に関し必要な事項 |
また上記のほか、平成16年2月6日付け食安発第026001号食品安全部長通知「登録検査機関の登録等について」(以下、通知)の「第2-1業務規程の記載事項」についてもご留意ください。(第2-1業務規程の記載事項へのリンク)
Q3-4 製品検査手数料の額はどのように設定するのですか。
A3-4 手数料の額の算定方法は通知により定められております。通知の「第2-2手数料の額」をご参照ください。(第2-2手数料の額へのリンク)
Q3-5 申請書様式(フォーマット)はありますか。
A3-5 様式第9号をご使用ください。様式第9号(PDF:20KB)
Q3-6 認可に手数料は掛かりますか。収入印紙、現金、振込で行えますか。
A3-6 業務規程の認可に手数料は掛かりません。
Q3-7 申請手続きが完了した場合、どのように連絡されるのですか。
A3-7 認可書を申請者に発行します。
Q3-8 認可された業務規程を変更したい場合も認可申請が必要ですか。
A3-8 業務規程の内容を変更しようとするときは変更の認可を受ける必要があります。
Q3-9 変更認可申請書様式(フォーマット)はありますか。
A3-9 様式第10号をご使用ください。様式第10号(PDF:23KB)
詳しくは、厚生労働省の関係ページ(下記リンク)をご覧ください。
厚生労働省ホームページ「食品衛生法上の登録検査機関について」(外部サイトリンク)
問い合わせ
ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
健康福祉部 食品衛生課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
- 電話番号
- 048-740-0761・048-740-0762
- ファックス
- 048-601-1335
- 受付時間
- 8:30~17:15※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く