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更新日:2017年7月7日

情報公開Q&A

〈開示請求の手続き等〉

1.開示の請求から実施までの流れ

開示請求の流れ

2.「行政文書開示請求書」の提出について

 開示請求は、開示請求書に必要事項を記載の上、総務課もしくは各都県事務所等あて に書面により、直接窓口に提出するかもしくは郵送により送付してください。
 なお、「行政文書開示請求書」の記載にあたっては、以下の点にご留意ください。

(1)行政文書の開示請求先

 行政文書の開示請求に係る権限は、地方厚生局長に委任されておりますので、当局に請求の場合は、「関東信越厚生局長」となります。

(2)「氏名又は名称」、「住所又は居所」欄

 開示決定等の通知や問い合わせ等に必要ですので、正しく記載してください。請求者が法人その他の団体の場合(以下、「法人等」という。)は、当該法人名等及び代表者氏名(支店の場合は、支店名及び支店長名)を記載してください。押印については必要ありません。

(3)「連絡先」欄

 法人等の場合で、代表者以外の方が請求事務を行う場合は、担当者氏名及び連絡先を別途記入してください。

(4)「請求する行政文書の名称等」欄

 請求された行政文書が特定できないと開示することができませんので、請求する文書が特定できるよう当局ホームページで文書名等を特定する、もしくは当局の各担当部署にご連絡いただき文書を特定するなどして、できるだけ具体的に記載してください。

3.「行政文書の開示の実施方法等申出書」の提出と開示の実施について

 開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、「行政文書の開示の実施方法等申出書」に必要な事項を記載し、追加の収入印紙の貼付が必要な場合は、収入印紙を貼付し、郵送での行政文書の送付を希望する場合は、返信用の切手を同封して 決定通知書下欄に記載の各担当部署の窓口に直接提出するか、もしくは郵送により送付し、開示の実施を申し出てください。
  開示の実施方法には以下のものがあります。

(1)当局もしくは各都県事務所等に来訪しての閲覧
(2)コピー機でコピーしたものの交付
(3)CD-Rに複写したものの交付
  なお、(3)の方法による場合は、行政文書によっては更に
  (ⅰ)エクセル形式での交付
  (ⅱ)CSV形式での交付
  (ⅲ)PDF形式での交付
  が可能な場合もありますので、当局各担当部署にご確認ください。

4.手数料及びその納付方法

(1)開示請求手数料

 行政文書1件につき300円の開示請求手数料の納付が必要となります。「行政文書開示請求書」に開示請求手数料の額の収入印紙を貼付して納付してください。

(2)開示実施手数料

 開示の実施を受けるには、開示決定通知書に記載された開示実施手数料の納付が必要となります。開示実施手数料は、選択された開示の実施方法に応じて定められた算出方法に従って計算されます。計算された基本額が、開示請求の際に納付された開示請求手数料の額までは無料、当該手数料の額を超える場合は、当該基本額から当該手数料額を差し引いた額となります。「行政文書の開示の実施方法等申出書」に開示実施手数料の額の収入印紙を貼付して納付してください。

〈財務省ホームページより一部転載〉

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(抄)

第5条
行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号 に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、 開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
 一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
  イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
  ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
  ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下、「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
 二 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
  イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
 三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
 四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
 五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審査、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
 六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  ホ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

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