2020年10月9日
関東信越地方社会保険医療協議会の運営について
制度の概要
「社会保険医療協議会法(昭和25年法律47号)」(以下、「法」という。)に基づき、中央には「中央社会保険医療協議会」が、地方には、「地方社会保険医療協議会」が設置され、平成20年10月の地方厚生局再編にあわせ、「地方社会保険医療協議会」については、全国8ブロックに設置されている地方厚生(支)局ごとに設置されています。
業務内容
企画調整課及び関東信越厚生局管内の各都県の事務所(埼玉県については指導監査課。以下同じ)が、それぞれ総会と部会の庶務を担当しています。具体的には、関東信越地方社会保険医療協議会会長又は部会長と調整を行ない、総会と部会の運営を行っています。
また、委員の改選は、法第4条第1項により任期は2年とし、1年ごとにその半数を任命することとなっており、これに係る事務も行っています。(改選以外に委員又は臨時委員が辞任した場合は、後任の委員又は臨時委員を委嘱します。)
地方社会保険医療協議会の所掌事務
同法第2条第2項の規定により「保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消しについて、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもって答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもって建議することができる。」と定められています。
地方社会保険医療協議会の組織
審議内容により「保険医療機関及び保険薬局の指定の取消し並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消し」などを審議する「総会」と同法施行令とこれに基づき関東信越地方社会保険医療協議会が定めた「関東信越地方社会保険医療協議会議事規則」(以下、「議事規則」という。)による、「保険医療機関及び保険薬局の指定(総会の審議事項を除く)」を審議する「部会」で構成され、定数は法の定めによりそれぞれ20名と8名です。
なお、部会については議事規則第7条1項の規定により、都道府県ごとに部会を置くことができ、管内1都9県に設置されています。
関東信越地方社会保険医療協議会
根拠規定 | 社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第1条第2項 |
所掌事務 | 保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消しについて、厚生労働大臣(省令で関東信越厚生局長に委任)の諮問に応じて審議し、及び文書をもって答申するほか、自ら厚生労働大臣に文書をもって建議する |
組織 | 20名の委員 (内訳) 1,健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員 7人 2,医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員 7人 3,公益を代表する委員 6人 |
委員の任期 | 2年 |
会議 | 正当な理由がある場合を除いては、6月に1回以上開催する。 会長は、厚生労働大臣(省令で関東信越厚生局長に委任)の諮問があったとき、又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求の日から、2週間以内に、それぞれ、関東信越地方社会保険医療協議会を招集する。 |
公開・非公開の別 | 原則公開(指定の取消等の個別案件の審議については非公開) |
庶務担当部局 | 関東信越厚生局企画調整課 |
部会
根拠規定 | 社会保険医療協議会令(平成18年政令第373号)第1条第1項 |
所掌事務 | 保険医療機関及び保険薬局の指定(以下に掲げる事項を除く。)について、厚生労働大臣(省令で関東信越厚生局長に委任)の諮問に応じて審議し議決する。 1,保険医療機関又は保険薬局の指定の取消しを受けた病院若しくは診療所又は薬局が当該取消し後に受けようとする指定 2,健康保険法(大正11年法律70号)第65条第3項の各号に掲げる場合の指定の拒否 3,健康保険法第65条第4項の規定に基づく申請に係る病床の全部又は一部を除いて行われる指定 4,健康保険法第66条第1項の規定に基づく申請により行われる指定の変更 |
組織 | 8名の委員 (内訳) 1,健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員 3人 2,医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員 3人 3,公益を代表する委員 2人 |
委員の任期 | 2年 |
会議 | 会長は、保険医療機関及び保険薬局の指定について厚生労働大臣(省令で関東信越厚生局長に委任)の諮問があったとき、又は会長が必要と認めたときは、その日から2週間以内に、部会を招集する。 |
公開・非公開の別 | 非公開 |
庶務担当部局 | 関東信越厚生局各事務所(埼玉県は関東信越厚生局指導監査課) |
問い合わせ
ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
企画調整課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館7F
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