ここから本文です。
更新日:2022年5月24日
標題について、企業年金連合会から厚生労働省年金局 企業年金・個人年金課あての照会に対し、厚生労働省年金局 企業年金・個人年金課より次のとおり回答がありましたのでお知らせいたします。
・他年金選択(併給調整)による支給停止情報の提供及び日本年金機構・住民基本台帳ネットワークからの情報に基づく失権処理について(照会・回答)(PDF:44KB)
PDF 形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Reader が必要です。Adobe Acrobat Reader をお持ちでない方は、リンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
健康福祉部 企業年金課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
電話番号:048-740-0782
ファックス:048-601-1338