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更新日:2017年7月10日
確定給付企業年金制度は、加入した期間や給付水準に応じて予め将来の給付額が決められる仕組みとなっています。実施形態としては、労使合意の年金規約に基づき、事業所と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資産を管理・運用し年金給付を行う「規約型」と母体企業とは別の法人格をもった基金を設立した上で、この基金で年金資産を管理・運用し年金給付を行う「基金型」があります。
当厚生局では、管内に所在する確定給付企業年金を実施している事業所や企業年金基金に係る規約認可・承認申請書、規約変更認可・承認申請書等の受理・承認、厚生労働大臣への提出書類の経由、企業年金基金等に対する指導監督などの業務を行っています。
お問い合わせ
健康福祉部 企業年金課
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