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更新日:2024年1月30日

各種証明書申請手続きについて

概要

企業年金基金等は、 厚生労働大臣の認可をもって設立され、 官報において設立公告することを対抗要件としています。法務局での登記を要さないため、法務局から商業登記薄謄本や印鑑証明書等の発行を受けることができません。
そのため、企業年金基金等が金融機関や行政機関等から、商業登記薄謄本に類するものや印鑑証明書等を求められた際には、指導監督権限のある厚生局において各種証明書を発行しています。

申請方法

各種証明書のひな形(下記)を参考に申請書類を作成していただき、「証明願+証明書(必要部数+1)」のセットでご郵送ください。
 ※1 必要部数+1のうち+1は、厚生局控え分です。証明書と全く同じ内容のものをご用意ください。
 ※2 原則窓口交付は行いません。
 
作成していただいた証明書に厚生局長の証明印を押印し、ご返送いたしますので、必ず「返信用封筒(切手貼付)」を同封してください。
 ※3 印鑑証明のためには事前に印影の登録が必要となります。下記を参考に届出いただくか、基金台帳への押印をお願いします。
 
なお、関東信越厚生局では、必要な都度、必要な部数を発行することとし、使用目的及び提出先については必須記載事項としておりますので、ご承知おきください。
 
法人証明書 厚生年金基金(ワード:46KB)
国民年金基金(ワード:33KB)
確定給付企業年金(ワード:36KB)
印鑑証明書  厚生年金基金(ワード:39KB)
国民年金基金(ワード:30KB)

確定給付企業年金(ワード:44KB)

印鑑届(参考例)(ワード:25KB)(上記※3参照)
所在地変更証明書 厚生年金基金(ワード:43KB)
国民年金基金(ワード:34KB)
確定給付企業年金(ワード:50KB)
その他 その他の証明書が必要な際は企業年金課までご相談ください。
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お問い合わせ

健康福祉部 企業年金課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0782

ファックス:048-601-1338