2026年1月1日

健康保険料等に係る延滞金の割合の特例について

健康保険料等に係る延滞金の割合の特例について

滞納した健康保険の保険料等に係る延滞金(健康保険法第181条第1項)の割合について、当分の間、各年の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とすることとされています。(令和8年1月1日現在)
 

「延滞税特例基準割合」とは

平均貸付割合に、年1%の割合を加算した割合をいう(租税特別措置法第94条第1項)。

・令和7年の平均貸付割合 : 年0.8%
・延滞税特例基準割合 : 0.8%(平均貸付割合)+1%(加算割合)=  年1.8%
 

延滞税特例基準割合(年1.8%)に基づく令和8年1月1日以降の延滞金の割合は、年9.1%(保険料に係る延滞金の割合については、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間は年2.8%)となります。

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