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更新日:2024年1月9日
滞納した健康保険の保険料等に係る延滞金(健康保険法第181条第1項)の割合について、当分の間、各年の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合については当該延滞税特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合については、当該延滞税特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とすることとされています。(令和6年1月1日現在)
平均貸付割合に、年1%の割合を加算した割合をいう(租税特別措置法第94条第1項)。
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