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更新日:2021年9月6日

 

登録免許税の非課税の適用を受ける不動産の証明手続き

概要等

健康保険組合が下記に該当する土地・建物を取得する場合については、厚生労働大臣より証明を受ける

ことにより、登録免許税の非課税の適用を受けることができます。

1.健康保険組合の事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の

取得登記の場合

2.健康保険組合が行う保健事業及び福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の

用に供する土地の権利の取得登記の場合

3.合併により消滅した健康保険組合の不動産を新たに承継した際の登記名義人の変更を行う場合

(「取得登記」に該当するものとして非課税となります。)

(注)単なる健康保険組合の名称変更に伴う登記名義人の変更については、「取得登記」には該当しないため、

非課税の対象になりません。

なお、当該証明書の発行については、当厚生局にて受付してから厚生労働大臣の証明書の発行まで、概ね

1ヶ月程かかりますので、予めご了承願います。

1.申請する書類

証明書の申請にあたっては、次の書類が必要となります。

(1)登録免許税の非課税の適用を受ける不動産である旨の証明願・・・・・・・・・・・・・・・・・・(ワード:32KB)

(2)登録免許税の非課税の適用を受ける不動産の登記についての証明書(登録免許税法

(昭和42年法律第35号)別表第3の4の項の第3欄)を必要とする理由書(「取得登記」で

ある旨も記載すること。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(ワード:32KB)

(3)(別紙)登記事項の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(ワード:38KB)

 

2.添付する書類

証明書の申請にあたっては、次の書類の添付が必要となります。

(1)当該不動産が次のいずれかの不動産であることを確認できる書類

(保養所等の所在地と写真が記載されているパンフレット等)

  • 健康保険組合の事務所用建物又は当該建物の敷地の用に供する土地
  • 健康保険法第150条第1項及び第2項(保険事業及び福祉事業)の事業の用に供する建物又は

当該事業の用に供する土地

(2)当該不動産の所有が確認できる次のいずれかの書類の写し

  • 登記申請書
  • 当該申請家屋に係る建築請負契約書
  • 不動産売買契約書
  • その他当該申請に係る不動産の所有を確認できる書類

(3)合併により消滅した健康保険組合の不動産を新たに承継した際の登記の名義人の変更には、合併で

あることが明確に確認できるよう、上記1.(2)にその旨を明確に記載し、2.(2)に代えて次の書類を添付

すること。

  • 合併以前の登記を確認できる書類

(登記事項証明書等) ※

  • 合併の事実が確認できる書類

(健康保険組合合併認可書の写し又は地方厚生(支)局が認可を証明する書類等)

※ 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。
詳細については法務局のホームページをご覧ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
 

3.提出部数

(1)提出の際は、各2部ずつ提出してください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0772

ファックス:048-601-1337