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更新日:2024年12月17日

特定行為に係る看護師の研修制度

特定行為に係る看護師の研修制度の趣旨・関係法令・通知等

2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。

このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。

特定行為に係る看護師の研修制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

指定研修機関の指定の申請をお考えの方へ

定研修機関の指定に係る審査は、原則年2回(2月及び8月)、医道審議会(保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会)で行われます。
請をお考えの方は、お早めに、関東信越厚生局健康福祉部医事課までご相談ください。

8月の医道審議会での審査をお考えの方

  • 原則として、3月31日までに、特定行為研修計画(案)を関東信越厚生局健康福祉部医事課までご持参いただき、ご相談ください。
    • (注)ずは電話相談(電話番号:048-740-0724)となります。その後、日程調整の上、当課まで来庁していただきます。
  • 4月30日までに、申請書(案)を関東信越厚生局健康福祉部医事課までご持参いただき、ご相談ください。
  • 5月31日までに、申請書を、当課にご提出ください。申請書類が期日までに整わない場合は、申請書類を受理できない場合があります。

2月の医道審議会での審査をお考えの方

  • 原則として、9月30日までに、特定行為研修計画(案)を関東信越厚生局健康福祉部医事課までご持参いただき、ご相談ください。
    • (注)ずは電話相談(電話番号:048-740-0724)となります。その後、日程調整の上、当課まで来庁していただきます。
  • 10月31日までに、申請書(案)を関東信越厚生局健康福祉部医事課までご持参いただき、ご相談ください。
  • 11月30日までに、申請書を、当課にご提出ください。申請書類が期日までに整わない場合は、申請書類を受理できない場合があります。

式については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

申請、届出または報告を要する事項

【参考】指定研修機関の指定の申請等に係る提出書類一覧 【参考】様式記載例(各様式の作成前にご確認ください。)       (変更の届出が必要な事項)

     1.名称又は所在地
     2.実施する特定行為研修に係る特定行為区分
      (新たな特定行為区分に係る特定行為研修の開始を伴うときを除く。)
     3.特定行為研修の内容
     4.特定行為研修のために利用することができる施設
     5.特定行為研修管理委員会の構成員
     6・特定行為研修の責任者
     7.特定行為研修の指導者及びその担当分野
     8.特定行為研修を受ける看護師の定員
 

特定行為に係る看護師の研修制度に関する窓口

特定行為に係る看護師の研修制度に関する申請等にあたってのご質問・ご相談は、以下の連絡先までお問い合わせください。

 関東信越厚生局康福祉部事課
 電話番号 :048-740-0724
 専用メール:tokutei-kantou at mhlw.go.jp(atを@に変換してください)
 

 

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お問い合わせ

健康福祉部 医事課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0724

ファックス:048-601-1333