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更新日:2024年12月17日
2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。
このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。
特定行為に係る看護師の研修制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
指定研修機関の指定に係る審査は、原則年2回(2月及び8月)、医道審議会(保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会)で行われます。
申請をお考えの方は、お早めに、関東信越厚生局健康福祉部医事課までご相談ください。
8月の医道審議会での審査をお考えの方
2月の医道審議会での審査をお考えの方
様式については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
特定行為に係る看護師の研修制度に関する申請等にあたってのご質問・ご相談は、以下の連絡先までお問い合わせください。
関東信越厚生局健康福祉部医事課
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お問い合わせ
健康福祉部 医事課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
電話番号:048-740-0724
ファックス:048-601-1333