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更新日:2024年8月16日

臨床研究法について

平成29年4月14日 臨床研究法(平成29年法律第16号)が公布されました。

平成30年2月28日  臨床研究法施行にあたり、関係の政令、臨床研究法施行規則(平成30年厚生労働省令第17号)等が公布されました。

平成30年4月 1日  臨床研究法が施行されました。

臨床研究法について

臨床研究は、医薬品・医療機器等の開発候補物質が実用化可能かといった開発の探索的研究手段として、重要なものです。また、同種同効薬同士の有効性に関する比較研究や、手術と抗がん剤の組み合わせとの関係で最も効果的な医薬品投与時期の研究など、様々な診療ガイドライン等の検討を行う場面においても臨床研究が実施されています。

今般、医薬品等を人に対して用いることにより、その医薬品等の有効性・安全性を明らかにする臨床研究を法律の対象とすることとし、臨床研究の対象者をはじめとする国民の臨床研究に対する信頼の確保を図ることを通じてその実施を推進し、もって保健衛生の向上に寄与することを目的として、臨床研究の実施の手続、認定臨床研究審査委員会による審査意見業務の適切な実施のための措置、臨床研究に関する資金等の提供に関する情報の公表の制度等を定める「臨床研究法」が平成29年4月に公布されました。

関係法令等

「臨床研究法」等に関する情報(関係法令など)は、臨床研究法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

令和4年度の定期報告件数

令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日)に関東信越厚生局に報告された定期報告件数は下記の通り。
令和4年度の定期報告件数

認定臨床研究審査委員会(CRB)について

【関東信越厚生局】認定臨床研究審査委員会一覧 令和6年8月16日現在
【関東信越厚生局】廃止された認定臨床研究審査委員会廃止一覧 令和6年8月16日現在
 
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書類の提出先並びにお問い合わせ

健康福祉部 医事課 

〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0723 ファックス:048-601-1333

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