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更新日:2024年9月25日
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
後発医薬品の供給停止や出荷調整の頻発が継続していることにより、代替後発医薬品の入手が困難な状況となっていることを踏まえ、令和3年9月21日以降、事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」が複数回発出されています。(令和3年9月21日、令和4年3月4日、令和4年9月29日、令和5年3月13日、令和5年9月21日、令和6年3月18日)
直近では下記の事務連絡が示されており、該当する保険医療機関・保険薬局は以下のとおりお取り扱いいただくこととなります。
供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品等の使用割合等に係る要件の取扱いについて(令和6年10月以降)
- 当該取扱いを行う場合、下記に示す全ての品目について新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみを算出対象から除外することは認められません。
- 当該取扱いについては1月ごとに適用できることとし、加算等に係る施設基準について直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合は、臨時的な取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととされています。
- カットオフ値の算出については当該取扱いの対象とはなりません。
- 供給停止品目(別添2) ※令和6年10月診療分から(終期:令和7年3月31日(月))
(参考)「令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和6年5月22日事務連絡)
【令和6年4月から9月診療・調剤分までの加算等の実績要件の判断に用いる品目リスト】
- 供給停止品目(別添2) (令和6年3月18日事務連絡による)