更新日:2024年3月21日
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
令和3年9月21日より後発医薬品に係る施設基準について
臨時的な取扱いが施行されてきたところですが、代替後発医薬品を入手することが困難となっている昨今の状況を鑑み、
・後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和4年3月4日事務連絡)
・後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和4年9月29日事務連絡)
・後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年3月13日事務連絡)
・後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年9月21日事務連絡)
・
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和6年3月18日事務連絡)
が発出されました。
供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品等の使用割合等に係る要件の取扱いについて
令和5年6月1日時点で供給が停止されていると報告された医薬品のうち、下記に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、
「後発医薬品使用体制加算」、
「外来後発医薬品使用体制加算」、
「後発医薬品調剤体制加算」及び
「調剤基本料」注8に規定する後発医薬品に係る減算(以下、「加算等」)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下、「新指標の割合」)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないこととされました。
当該取扱いを行う場合、下記に示す全ての品目について新指標の割合の算出対象から除外することとし、
一部の成分の品目のみを算出対象から除外することは認められません。
当該取扱いについては1月ごとに適用できることとし、加算等に係る施設基準について直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合は、臨時的な取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととされています。
なお、カットオフ値の算出については当該取扱いの対象とはなりませんのでご留意ください。
・
供給停止品目(別添2) ※
令和6年3月31日まではこちら
・
供給停止品目(別添2) ※令和6年4月診療分から(終期:令和6年9月30日(月))
(2)本事務連絡に係る報告事項について(令和5年9月21日事務連絡によるもの)
新指標の割合を算出する際に、臨時的な取扱い(1)を行って加算等の実績要件を満たすこととした保険医療機関及び保険薬局(以下、「保険医療機関等」)は、各月の新指標の割合等を記録し、
以下の各種様式を用いて厚生局に報告する必要があります。なお、臨時的な取扱い(1)を行った場合において前月と加算等の区分に変更が生じなくとも報告の対象となります。
・
「後発医薬品使用体制加算」において臨時的な取扱い(1)を実施した場合
【報告様式】
様式1-1
・
「外来後発医薬品使用体制加算」において臨時的な取扱い(1)を実施した場合
【報告様式】
様式1-2
・
後発医薬品調剤体制加算等において臨時的な取扱い(1)を実施した場合
【報告様式】
様式1-3
上記(2)の報告期日及び報告先は以下のとおりとなります。
【報告期日】
1. 令和5年10月~令和5年12月診療分の加算等の算定に係る実績について、臨時的な取扱いを実施した保険医療機関等
→令和5年6月~令和5年11月診療分の実績等を
令和5年12月27日(水)までに報告
2. 令和6年1月~令和6年3月診療分の加算等の算定に係る実績について、臨時的な取扱いを実施した保険医療機関等
→令和5年9月~令和6年2月診療分の実績等を
令和6年3月29日(金)までに報告
(上記の1.の報告を実施した場合も報告すること。)
【報告先】
保険医療機関及び保険薬局が所在する都県を管轄する
事務所(埼玉県にあっては指導監査課)まで報告するようお願いします。