更新日:2026年7月31日
 

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 

後発医薬品の供給停止や出荷調整の頻発が継続していることにより、代替後発医薬品の入手が困難な状況となっていることを踏まえ、令和3年9月21日以降、事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」が複数回発出されています。(令和3年9月21日[466KB]令和4年3月4日[93KB]令和4年9月29日[154KB]令和5年3月13日[95KB]令和5年9月21日[92KB]令和6年3月18日[340KB]令和6年9月24日[234KB]令和7年3月7日[189KB]令和7年9月25日[205KB]

直近では下記の事務連絡が示されており、該当する保険医療機関・保険薬局は以下のとおりお取り扱いいただくこととなります。

供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて

後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品等の使用割合等に係る要件の取扱いについて(令和8年4月以降)

「医療用医薬品供給状況報告」を踏まえ、事務連絡の別添2に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、地域支援・医薬品供給対応体制加算地域支援・外来医薬品供給対応体制加算地域支援・医薬品供給対応体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する後発医薬品に係る減算(以下、「加算等」)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下、「新指標の割合」)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないこととされました。
  • 当該取扱いを行う場合、下記に示す全ての品目について新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみを算出対象から除外することは認められません。
  • 当該取扱いについては1月ごとに適用できることとし、加算等に係る施設基準について直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合は、臨時的な取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととされています。

【令和7年10月から令和8年3月診療・調剤分までの加算等の実績要件の判断に用いる品目リスト

お問い合わせ先

保険医療機関及び保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)までお願いします。