更新日:2024年11月18日
ニコチン依存症管理料の施設基準に係る再届出について
- 前年度中に新規にニコチン依存症管理料の届出を行った保険医療機関が、7月1日以降も当該管理料を引き続き算定する場合は、平均継続回数の実績を記載し再度届出を行う必要があります。
- また、その他の保険医療機関であっても、前年度の実績により、7月1日以降算定する点数が変更となる場合は、変更の届出が必要です。
届出様式
別添2(特掲診療料の施設基準に係る届出書)
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様式8(ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出書添付書類) |
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算定実績がない場合は「5 実績等」の1及び2欄は空欄とせず「0回」でご記載下さい。 |
届出について
- 届出は、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に、1部提出してください。(副本の提出は不要です。保険医療機関等において写しを適切に保管してください。)
- 再届出を行った保険医療機関についても、毎年8月1日時点における定例報告は必要となりますのでご留意ください。
届出が必要となる保険医療機関
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの平均継続回数の実績により、令和6年7月1日以降算定するニコチン依存症管理料の点数が変更となる保険医療機関
平均継続回数の実績(概要)
- 過去1年間(前年4月1日から当年3月31日まで)の平均継続回数が2回以上であること(2回未満である場合、減算となります)
- 平均継続回数=ニコチン依存症管理料の延べ算定回数(初回から5回目まで)÷初回の算定回数
- 前年4月から当年3月31日までの期間の算定実績により判断します(算定開始年月日が年度途中の場合は、算定開始年月日から3月31日まで)
- 過去1年間にニコチン依存症管理料を算定している患者が5人以下である場合は、当年3月に初回の治療を行った患者を、延べ算定回数及び初回の治療の算定回数から除く事ができます
- 平均継続回数が2回以上→所定点数の100分の100により算定
- 平均継続回数が2回未満→所定点数の100分の70により算定
- 期間中のニコチン依存症管理料の算定実績無し→所定点数の100分の100により算定
提出期限
提出先及びお問い合わせ先
提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関が所在する都県を管轄する
事務所(埼玉県にあっては指導監査課)になります。