更新日:2026年7月15日

 

令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

令和8年8月経過措置

令和8年度診療報酬改定に伴い令和8年7月31日までの経過措置が設けられた各施設基準について、令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合には、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)へ経過措置に係る要件を満たした上で新たに届出が必要となります(既に経過措置に係る要件を満たした上で届出を行っている場合は改めての届出は不要です。)
詳細は事務連絡「『基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』 等における「第4 経過措置等」に掲げる施設基準の届出について (令和8年7月14日事務連絡)[98KB]」をご参照ください。

  • 提出期限は令和8年8月12日(水)必着です。
 
また、令和8年8月1日以降施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要となりますのでご留意ください。
 

基本診療料

項番 受理番号 施設基準名称 届出に係る内容 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード・エクセル)
1 回1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 リハビリテーション実績指数の基準が変更になったため、令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1に係る届出を行っている病棟については、令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限り、届出を必要とする。
2 特定リハ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 リハビリテーション実績指数の基準が変更になったため、令和8年3月31日において現に特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限り、届出を必要とする。

提出先及びお問い合わせ先

提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)になります。