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更新日:2024年11月18日

精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告

医科点数表における「精神科ショート・ケア」の注3、及び「精神科デイ・ケア」の注3、並びに当該項目に係る留意事項通知の規定に基づき、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び精神科ナイト・ケア(以下、精神科デイ・ケア等)を算定する保険医療機関は、月14回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数等について、毎年10月に「別紙様式31」を用いて地方厚生(支)局長に報告が必要です。

報告様式

「精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告」は、別紙様式31を1部提出してください。

提出先及びお問い合わせ先

提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)になります。

なお、ご提出については郵送又は窓口への持参どちらも可能です。
 

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