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更新日:2020年9月7日
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び精神科ナイト・ケア(以下、精神科デイ・ケア等)を算定する保険医療機関は、月14回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数等について、毎年10月に「別紙様式31」を用いて地方厚生(支)局長に報告することとされています。
「精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告」は、別紙様式31を1部提出してください。
保険医療機関の所在地を管轄する関東信越厚生局の各都県事務所(埼玉県にあたっては指導監査課)までお願いします。
なお、報告の際は郵送又は窓口への持参どちらも可能です。
事務所・指導監査課の所在地・連絡先