更新日:2024年11月18日

精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告

 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び精神科ナイト・ケア(「精神科デイ・ケア等」)を算定する保険医療機関は、医科点数表における「精神科ショート・ケア」の注3、及び「精神科デイ・ケア」の注3、並びに当該項目に係る留意事項通知の規定に基づき、月14回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数等について、毎年10月に「別紙様式31」を用いて地方厚生(支)局長に報告が必要です。

報告様式等

様式
提出部数 1部
提出・問合せ先 保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)