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更新日:2022年6月21日

向精神薬多剤投与に関する届出及び状況報告について

 向精神薬多剤投与の状況の報告

  • 向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、毎年度4月、7月、10月、1月に、前月から起算して3ヶ月間の向精神薬多剤投与の状況について別紙様式40を用いて1部事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に報告してください。

「向精神薬多剤投与に係る報告書」(別紙様式40)

 精神科の診療に係る経験を十分に有する医師に係る届出

「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師に係る届出書添付書類」(別紙様式39)

  • 当該届出には、添付書類が必要です。(参考「疑義解釈資料の送付について(その1)(平成26年3月31日事務連絡)」)
  • (問72)向精神薬多剤投与を行った場合の減算の除外規定について、「抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師として別紙様式39を用いて地方厚生(支)局長に届け出たものが、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合」とあり、別紙様式39で、このことを確認できる文書を添付することとされているが、何を指すのか。
  • (答)「日本精神神経学会が認定する精神科専門医であることを証する文書」及び「日本精神神経学会が認定する研修を修了したことを証する文書」を添付すること。

提出先及びお問い合わせ先

 提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)になります。
 
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