更新日:2024年11月18日
向精神薬多剤投与に関する届出及び状況報告について
- 向精神薬多剤投与を実施した場合
- 抗うつ薬又は抗精神病薬の投与にあたって、「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師」が行う場合
- 向精神薬多剤投与(保険医療機関が1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上、又は抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与すること)を実施した場合は、実施状況について厚生局への報告が必要です。
- 該当する保険医療機関は、毎年度4月、7月、10月、1月に、前月から起算して3か月間の向精神薬多剤投与の状況について、別紙様式40を1部作成し、事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に報告してください。
向精神薬多剤投与に係る報告書 |
- 抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師」として届け出たものが、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合、処方料の「1」(18点)ではなく、「2」(29点)又は「3」(42点)で算定されます。
- 「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師の届出」は、別紙様式39を1部作成し、下記の添付書類とともに事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に届け出てください。
精神科の診療に係る経験を十分に有する医師に係る届出書添付書類 |
- 添付書類
- 「日本精神神経学会が認定する精神科専門医であることを証する文書」及び「日本精神神経学会が認定する研修を修了したことを証する文書」(参考:【抜粋】「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日事務連絡)の別添1・問72)