更新日:2025年7月31日

訪問看護ステーションに係る報告について

  • 訪問看護ステーションの基準に係る届出を行った訪問看護ステーションは、毎年8月1日現在で届出書の記載事項について地方厚生(支)局長へ報告を行うこととされています。また、全ての訪問看護ステーションについて褥瘡対策の実施状況を報告することとされています。つきましては、下記報告の流れに沿って報告書の提出をお願いいたします。
  • 報告書等については、下表よりダウンロードしていただき、必要事項をご記載の上、プリントアウトしたものを訪問看護ステーションが所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)宛に1部ご郵送をお願いいたします。

報告の流れ

全ての訪問看護ステーションが報告の対象となります。(休止されている場合は不要です)
  1. 1.貴訪問看護ステーションの状況について、基準の要件を満たしているか等を自己点検をしていただきます。
  2. 2.点検結果をもとに、下表の番号1「(別紙様式13)訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告書」を作成し、ご提出ください。
  3. 3..下表の番号2は、報告対象に該当する場合のみ、作成・提出してください。
  4. 4.届出事項に変更が生じていた・要件を満たさなくなった場合は、別途、変更の届出が必要になります。

報告の作成・提出にあたって

  • 必ず、下表「備考」欄にある『記載上の注意』をお読みください。
  • 問い合わせ先・提出先は、訪問看護ステーションが所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)です。
  • 提出期限は令和7年8月29日(金)になります。
番号 様式番号等 報告用紙名 様式等のダウンロード 報告対象 備考
1 別紙様式13 訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告書 様式(PDF)
様式(エクセル)
必ず報告が必要です 片面印刷してください
・作成にあたって必ず[記載上の注意]をご覧ください
2 別紙様式11
・別添2
訪問看護ベースアップ評価料 実績報告書(令和6年度分) ※こちらのリンク先から様式をダウンロードしてください。 令和6年度までに訪問看護ベースアップ評価料の届出を行っている場合 番号2は郵送ではなくメールによる提出となります。詳細は左記のリンク先をご確認ください。