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更新日:2023年6月30日

訪問看護ステーションに係る報告について

訪問看護ステーションの基準に係る届出を行った訪問看護ステーションは、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について地方厚生(支)局長へ報告を行うこととされています。また、全ての訪問看護ステーションについて褥瘡対策の実施状況を報告することとされています。つきましては、下記報告の流れに沿って報告書の提出をお願いいたします。報告書等については、下表よりダウンロードしていただき、プリントアウトしたものを、必要事項をご記載の上訪問看護ステーションが所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)宛に1部ご郵送をお願いいたします。

報告の流れ

  • 全ての訪問看護ステーションが報告の対象となります。(休止されている場合は不要です)
  1. 下記(別紙様式13)訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告書をご提出ください。
    • 必ず備考にある記載上の注意をお読みください。
  2. 問い合わせ先・提出先は、訪問看護ステーションが所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)です。
  3. 届出事項に変更が生じていた場合は、別途変更の届出が必要になります。
  4. 提出期限は令和5年7月31日(月)になります。
  5. 施設基準の要件を満たしているかの点検(確認)に当たっての新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いに関しては、新型コロナウイルス感染症関連通知をご覧ください。

番号

様式番号等

報告用紙名

様式等のダウンロード

備考

1

別紙様式13

訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告書

様式(PDF)
様式(エクセル)
記載するにあたって[別紙様式13 訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告書:記載上の注意]をご覧ください。

提出先及びお問い合わせ先

 提出先及びお問い合わせ先は、訪問看護ステーションが所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)になります。
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