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更新日:2024年7月31日

訪問看護ステーションに係る報告について

訪問看護ステーションの基準に係る届出を行った訪問看護ステーションは、毎年8月1日現在で届出書の記載事項について地方厚生(支)局長へ報告を行うこととされています。また、全ての訪問看護ステーションについて褥瘡対策の実施状況を報告することとされています。つきましては、下記報告の流れに沿って報告書の提出をお願いいたします。報告書等については、下表よりダウンロードしていただき、プリントアウトしたものを、必要事項をご記載の上訪問看護ステーションが所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)宛に1部ご郵送をお願いいたします。

報告の流れ

  • 全ての訪問看護ステーションが報告の対象となります。(休止されている場合は不要です)
  1. 貴訪問看護ステーションの状況について、基準の要件を満たしているか等を自己点検をしていただきます。
  2. 点検結果をもとに、下記「(別紙様式13)訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告書」を作成し、ご提出ください。
  3. 届出事項に変更が生じていた場合は、別途変更の届出が必要になります。
《報告の作成・提出にあたって》

番号

様式番号等

報告用紙名

様式等のダウンロード

備考

1

別紙様式13

訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告書

様式(PDF)
様式(エクセル)
片面印刷してください
・作成にあたって必ず[記載上の注意]をご覧ください

提出先及びお問い合わせ先

 提出先及びお問い合わせ先は、訪問看護ステーションが所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)になります。
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