2025年5月30日

ベースアップ評価料に係る賃金改善計画書について

1.概要

ベースアップ評価料(※)を届け出ている保険医療機関・訪問看護ステーションは、「賃金改善計画書」を毎年4月に作成し、6月に届け出ることとされています。

※ベースアップ評価料に係る各施設基準等

  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、(Ⅱ)
  • 入院ベースアップ評価料
  • 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、(Ⅱ)
  • 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)、(Ⅱ)

提出が必要な保険医療機関・訪問看護ステーション

令和6年6月1日から令和7年3月31日の間にベースアップ評価料を算定している保険医療機関及び訪問看護ステーション

提出期限

令和7年6月30日(月)

概要資料「ベースアップ評価料届出後に行っていただきたいこと」
(厚生労働省保険局医療課作成)

2.賃金改善計画書様式

「賃金改善計画書」は各届出様式に含まれております、各届出様式のエクセルファイルをご提出ください。

保険医療機関

ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを
届出している医療機関
医科診療所 専用届出様式:Excel(439KB)
記載例:PDF(253KB)
歯科診療所 専用届出様式:Excel(439KB)
記載例:PDF(254KB)
ベースアップ評価料(Ⅱ)
又は入院ベースアップ評価料
を届出している医療機関
病院及び
有床診療所
従来版届出様式:Excel(383KB)
記載例:PDF(367KB)
医科診療所 従来版届出様式:Excel(383KB)
記載例:PDF(390KB)
歯科診療所 従来版届出様式:Excel(383KB)
記載例:PDF(392KB)
  • ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料を届出している医療機関は必ず従来版様式で報告してください。なお、ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届出している医療機関が、従来版届出様式により報告をすることは差し支えございません。

訪問看護ステーション

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届出している
訪問看護ステーション
専用届出様式:Excel(182KB)
記載例:PDF(208KB)
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)を届出している
訪問看護ステーション
従来版届出様式:Excel(187KB)
記載例:PDF(264KB)
  • 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)を届出している医療機関は必ず従来版様式で報告してください。なお、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届出している医療機関が、従来版届出様式により報告をすることは差し支えございません。

3.届出書の提出方法(重要)

賃金改善計画書は、保険医療機関・訪問看護ステーションの所在する都県ごとの専用メールアドレス宛に、エクセルファイルで提出してください。
メールアドレスを有しない等の場合には書面により提出してください。ただし、可能な限りメールにて提出していただくようご協力をお願いします。

ベースアップ評価料 専用メールアドレス

                         
茨城県(茨城事務所) baseup-hyoukaryou08●mhlw.go.jp
栃木県(栃木事務所) baseup-hyoukaryou09●mhlw.go.jp
群馬県(群馬事務所) baseup-hyoukaryou10●mhlw.go.jp
埼玉県(指導監査課) baseup-hyoukaryou11●mhlw.go.jp
千葉県(千葉事務所) baseup-hyoukaryou12●mhlw.go.jp
東京都(東京事務所) baseup-hyoukaryou13●mhlw.go.jp
神奈川県(神奈川事務所) baseup-hyoukaryou14●mhlw.go.jp
新潟県(新潟事務所) baseup-hyoukaryou15●mhlw.go.jp
山梨県(山梨事務所) baseup-hyoukaryou19●mhlw.go.jp
長野県(長野事務所) baseup-hyoukaryou20●mhlw.go.jp

※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。

【注意事項】
  • メール本文には必ず、医療機関名(またはステーション名)及び連絡先を記載してください。
  • 添付するエクセルのファイル名に医療機関コードまたはステーションコードを記載してください。
    (例)9999999_ベースアップ評価料計画書提出.xlsx
  • このメールアドレスは、ベースアップ評価料の届出様式提出専用です。ベースアップ評価料の届出様式以外のファイルは添付しないでください。ご質問、ご意見およびベースアップ評価料以外の届出の提出をいただいた場合、回答・受付はいたしませんのでご了承ください。

4.参考リンク・通知・事務連絡

【共通】

【保険医療機関】

【訪問看護ステーション】

5.お問い合わせ先

お問い合わせ先は、保険医療機関又は訪問看護ステーションが所在する県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)になります。