2025年7月31日
ベースアップ評価料に係る「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」について
令和6年度中にベースアップ評価料(※)を算定した保険医療機関・訪問看護ステーションは、「令和7年度賃金改善計画書」を令和7年6月に、「令和6年度賃金改善実績報告書」を令和7年8月に提出することが必要です。
ベースアップ評価料届出後の流れについては、資料「ベースアップ評価料届出後に行っていただきたいこと」(厚生労働省保険局医療課作成)もご参照ください。
ベースアップ評価料届出後の流れについては、資料「ベースアップ評価料届出後に行っていただきたいこと」(厚生労働省保険局医療課作成)もご参照ください。
※ベースアップ評価料に係る各施設基準等
- 外来・在宅ベースアップ評価料(1)、(2)
- 入院ベースアップ評価料
- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)、(2)
- 訪問看護ベースアップ評価料(1)、(2)
計画書・実績報告書の提出が必要な保険医療機関・訪問看護ステーション
様式
〈保険医療機関〉
ベースアップ評価料(1)のみを 届出している医療機関 |
医科診療所 | 専用届出様式:Excel(439KB) 記載例:PDF(253KB) |
歯科診療所 | 専用届出様式:Excel(439KB) 記載例:PDF(254KB) |
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ベースアップ評価料(2) 又は入院ベースアップ評価料 を届出している医療機関 |
病院及び 有床診療所 |
従来版届出様式:Excel(383KB) 記載例:PDF(367KB) |
医科診療所 | 従来版届出様式:Excel(383KB) 記載例:PDF(390KB) |
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歯科診療所 | 従来版届出様式:Excel(383KB) 記載例:PDF(392KB) |
- ベースアップ評価料(2)又は入院ベースアップ評価料を届出している医療機関は必ず従来版様式で報告してください。なお、ベースアップ評価料(1)のみを届出している医療機関が、従来版届出様式により報告をすることは差し支えございません。
〈訪問看護ステーション〉
訪問看護ベースアップ評価料(1)のみを届出している 訪問看護ステーション |
専用届出様式:Excel(182KB) 記載例:PDF(208KB) |
訪問看護ベースアップ評価料(2)を届出している 訪問看護ステーション |
従来版届出様式:Excel(187KB) 記載例:PDF(264KB) |
- 訪問看護ベースアップ評価料(2)を届出している医療機関は必ず従来版様式で報告してください。なお、訪問看護ベースアップ評価料(1)のみを届出している医療機関が、従来版届出様式により報告をすることは差し支えございません。
提出期限
なお報告については、上記「2.令和7年度賃金改善計画書」に掲載している従来版のベースアップ評価料届出様式(Excel形式)の報告書シートを用いて行うことも可能です。従来版様式を用いて報告を行う際は、特に注意点をよくご確認ください。
様式
〈保険医療機関〉
病院及び有床診療所用 | 報告書様式:Excel(336KB) 記載例:PDF(161KB) |
無床診療所及び歯科診療所用 | 報告書様式:Excel(337KB) 記載例:PDF(126KB) |
〈訪問看護ステーション〉
訪問看護ステーション用 | 報告書様式:Excel(167KB) 記載例:PDF(146KB) |
- 賃金改善実績報告書は、途中で区分変更を行った場合や賃金改善計画書を修正した場合であっても、届出を行った年度における賃金改善実施期間全体について、1つの報告書にまとめて、報告を行う必要があります。
- 従来版様式の賃金改善実績報告書は、賃金改善計画書シートと関連付けられた「賃金改善実施期間」及び「ベースアップ評価料算定期間」に関係する一部のセルにロックがかかっていて、数値を変更することができないようになっています。年度途中で賃金改善計画書の修正を行った場合や過去に作成した賃金改善計画書の記載に誤りがある場合など、ロックがかかったセルを変更する必要がある場合には、賃金改善計画書を修正するか、上の賃金改善実績報告書様式を用いて、報告をしてください。
- 保険医療機関用の従来版様式には「病院及び有床診療所用」「診療所用」「歯科診療所用」の3種類の報告書シートがあります。報告は必ずいずれか1つのシートを用いて行ってください。
- 保険医療機関について、報告対象期間において評価料2と入院ベースアップ評価料の両方を届け出ている場合は、従来版様式ではなく、上の賃金改善実績報告書様式を用いて報告をしてください。
提出期限
賃金改善計画書及び実績報告書は、保険医療機関・訪問看護ステーションの所在する都県ごとの専用メールアドレス宛に、エクセルファイルで提出してください。
メールアドレスを有しない等の場合には書面により提出してください。ただし、可能な限りメールにて提出していただくようご協力をお願いします。
※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。
【注意事項】
メールアドレスを有しない等の場合には書面により提出してください。ただし、可能な限りメールにて提出していただくようご協力をお願いします。
ベースアップ評価料 専用メールアドレス
茨城県(茨城事務所) | baseup-hyoukaryou08●mhlw.go.jp |
栃木県(栃木事務所) | baseup-hyoukaryou09●mhlw.go.jp |
群馬県(群馬事務所) | baseup-hyoukaryou10●mhlw.go.jp |
埼玉県(指導監査課) | baseup-hyoukaryou11●mhlw.go.jp |
千葉県(千葉事務所) | baseup-hyoukaryou12●mhlw.go.jp |
東京都(東京事務所) | baseup-hyoukaryou13●mhlw.go.jp |
神奈川県(神奈川事務所) | baseup-hyoukaryou14●mhlw.go.jp |
新潟県(新潟事務所) | baseup-hyoukaryou15●mhlw.go.jp |
山梨県(山梨事務所) | baseup-hyoukaryou19●mhlw.go.jp |
長野県(長野事務所) | baseup-hyoukaryou20●mhlw.go.jp |
※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。
【注意事項】
- メール本文には必ず、医療機関名(またはステーション名)及び連絡先を記載してください。
- 添付するエクセルのファイル名に医療機関コードまたはステーションコード及び提出内容を記載してください。
(例)9999999_ベースアップ評価料計画R7.xlsx
(例)9999999_ベースアップ評価料報告R6.xlsx - このメールアドレスは、ベースアップ評価料の届出様式提出専用です。ベースアップ評価料の届出様式以外のファイルは添付しないでください。また、ご質問、ご意見及びベースアップ評価料以外の届出の提出をいただいた場合、回答・受付はいたしませんのでご了承ください。
【共通】
- ベースアップ評価料等について(厚生労働省ホームページ)
- 事務連絡/疑義解釈資料の送付について(抜粋)[PDF:2.3MB]
- 事務連絡(令和6年9月11日)/ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について[PDF:455KB]
- 事務連絡(令和7年1月10日)/ベースアップ評価料に係る届出について[PDF:991KB]
- 事務連絡(令和7年3月31日)/ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について [PDF:991KB]
【保険医療機関】
【訪問看護ステーション】
お問い合わせ先は、保険医療機関又は訪問看護ステーションが所在する県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)になります。