2026年8月3日
ベースアップ評価料に係る「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」について
令和7年度にベースアップ評価料(※)を算定した保険医療機関・訪問看護ステーションは、「令和7年度賃金改善実績報告書」を令和8年8月に提出することとなっています。また、令和8年6月以降にベースアップ評価料を算定した保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーションは「令和8年度賃金改善中間報告書」を令和8年8月に提出することとなっています。
※ベースアップ評価料に係る各施設基準等
- 外来・在宅ベースアップ評価料(1)、(2)
- 入院ベースアップ評価料
- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)、(2)
- 調剤ベースアップ評価料
- 訪問看護ベースアップ評価料(1)、(2)
令和7年度賃金改善実績報告書の提出が必要な保険医療機関・訪問看護ステーション
令和8年度賃金改善中間報告書の提出が必要な保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーション
様式
〈保険医療機関〉
| 病院及び有床診療所用 | 報告書様式:Excel[325KB] 記載例:PDF[158KB] |
| 無床診療所及び歯科診療所用 | 報告書様式:Excel[325KB] 記載例:PDF[123KB] |
〈訪問看護ステーション〉
| 訪問看護ステーション用 | 報告書様式:Excel[157KB] 記載例:PDF[142KB] |
提出期限
様式
〈保険医療機関〉
| 病院及び診療所用 | 報告書様式:Excel[379KB] 提出の手引き:PDF[19.1MB] |
〈保険薬局〉
| 保険薬局用 | 報告書様式:Excel[97KB] 提出の手引き:PDF[11.2MB] |
〈訪問看護ステーション〉
| 訪問看護ステーション用 | 報告書様式:Excel[217KB] 提出の手引き:PDF[18.1MB] |
- 看護職員処遇改善評価料についても届出を行っている医療機関は、ベースアップ評価料に係る賃金改善中間報告書と看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善中間報告書をあわせてひとつのファイルで、1通のメールに添付して送付してください。
提出期限
賃金改善実績報告書及び中間報告書は、保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーションの所在する都県ごとの専用メールアドレス宛に、エクセルファイルで提出してください。
メールアドレスを有しない等の場合には書面により提出してください。ただし、可能な限りメールにて提出していただくようご協力をお願いします。
※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。
【注意事項】
メールアドレスを有しない等の場合には書面により提出してください。ただし、可能な限りメールにて提出していただくようご協力をお願いします。
ベースアップ評価料 専用メールアドレス
| 茨城県(茨城事務所) | baseup-hyoukaryou08●mhlw.go.jp |
| 栃木県(栃木事務所) | baseup-hyoukaryou09●mhlw.go.jp |
| 群馬県(群馬事務所) | baseup-hyoukaryou10●mhlw.go.jp |
| 埼玉県(指導監査課) | baseup-hyoukaryou11●mhlw.go.jp |
| 千葉県(千葉事務所) | baseup-hyoukaryou12●mhlw.go.jp |
| 東京都(東京事務所) | baseup-hyoukaryou13●mhlw.go.jp |
| 神奈川県(神奈川事務所) | baseup-hyoukaryou14●mhlw.go.jp |
| 新潟県(新潟事務所) | baseup-hyoukaryou15●mhlw.go.jp |
| 山梨県(山梨事務所) | baseup-hyoukaryou19●mhlw.go.jp |
| 長野県(長野事務所) | baseup-hyoukaryou20●mhlw.go.jp |
※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。
【注意事項】
- メール本文には必ず、医療機関名、薬局名またはステーション名及び連絡先を記載してください。
- 添付するエクセルのファイル名に医療機関コード、薬局コードまたはステーションコード及び提出内容を記載してください。
(例)9999999_ベースアップ評価料R7実績報告及びR8中間報告.xlsx
(例)9999999_ベースアップ評価料R8中間報告.xlsx - メールで提出できるのは、厚生労働省または各厚生局のホームページに掲載されている「ベースアップ評価料の届出様式(Excelファイル)」のみです。
上記以外のファイル(PDF、ZIP、スプレッドシート、独自に作成・加工したExcel、パスワード付きExcel等)やOneDrive等の共有リンク(医療機関等のシステムの仕様で自動的に共有リンクになってしまう場合も含む)による提出は受理できません。紙に印刷の上、郵送してください。 - このメールアドレスは、ベースアップ評価料の届出様式提出専用です。ベースアップ評価料の届出様式以外のファイルは添付しないでください。また、ご質問、ご意見及びベースアップ評価料以外の届出の提出をいただいた場合、回答・受付はいたしませんのでご了承ください。
【共通】
- ベースアップ評価料等について「9.賃金改善実績報告書の提出について」(厚生労働省ホームページ) ※
- ※ 令和7年度実績報告書・令和8年度中間報告書の作成についての説明動画の掲載があります
- ベースアップ評価料の賃金改善実績報告書・中間報告書の提出の手引き(医科・歯科版)[19.1MB]
- 訪問看護ベースアップ評価料の賃金改善実績報告書・中間報告書の提出の手引き[18.1MB]
- 調剤ベースアップ評価料の賃金改善実績報告書・中間報告書の提出の手引き[11.2MB]
- 疑義解釈資料の送付について(その1_令和8年3月23日事務連絡)(抜粋)[64KB]
- 疑義解釈資料の送付について(その2_令和8年4月1日事務連絡)(抜粋)[96KB]
- 疑義解釈資料の送付について(その3_令和8年4月20日事務連絡)(抜粋)[117KB]
- 疑義解釈資料の送付について(その4_令和8年4月21日事務連絡)(抜粋)[95KB]
- 疑義解釈資料の送付について(その5_令和8年5月8日事務連絡)(抜粋)[124KB]
- 疑義解釈資料の送付について(その7_令和8年5月29日事務連絡)(抜粋)[932KB]
- 疑義解釈資料の送付について(その9_令和8年6月26日事務連絡)(抜粋)[78KB]
- 疑義解釈資料の送付について(その11_令和8年7月30日事務連絡)(抜粋)[128KB]
【保険医療機関】
【保険薬局】
【訪問看護ステーション】
お問い合わせ先は、保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションが所在する県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)になります。
