関東信越厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 令和4年度診療報酬改定について > 令和4年度診療報酬改定(10月改定分)について
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更新日:2023年4月6日
中央社会保険医療協議会の答申を踏まえ、令和4年10月に診療報酬が改定されます。
改定項目は、「看護の処遇改善」及び「オンライン資格確認導入の原則義務付けとこれに伴う診療報酬改定上の加算の見直し」の2項目です。
なお、「看護の処遇改善」については、算定する上で「看護職員処遇改善評価料」を厚生局に届出する必要があります。
届出に当たっては、算定月の前月末までに都県事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に届出をする必要があります(例外として、月の第一開庁日に届出を受理した場合は当該月の1日より算定可能です)が、令和4年10月1日算定開始分の「看護職員処遇改善評価料」に限り、都県事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に令和4年10月20日(木)必着で施設基準の届出を行えば当月から算定が可能となりますので、ご留意ください。
届出は、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に1部を提出してください。
受理 番号 |
様式のダウンロード | 備考 | ||
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施設基準等名称 | PDFファイル | ワード・エクセルファイル | ||
看処遇 | 看護職員処遇改善評価料 | ・別添の届出事項( )内に届出区分1~165のいずれかを記載の上、届出してください。 ・届出が必要な様式は、それぞれ以下のとおりです。 【新規届出時】 様式1、様式2 【区分変更時】 様式1 【特別事情届出書を提出】 様式4 |
診療報酬改定のお問い合わせ(ご質問)につきましては、都県事務所(埼玉県にあっては指導監査課)で受け付けております。保険医療機関及び保険薬局が所在する都県を管轄する事務所名をクリックしていただき、表示される案内に従ってお問い合わせいただきますようお願いいたします。
なお、お問い合わせが大変多く回答までに時間を要することがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
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