2024年4月2日

地域医療構想に係る医療機関の再編計画の認定等について

医療機関の再編計画を認定する制度の概要

〇地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための2以上の医療機関の再編の事業に関する計画(再編計画)について、地方厚生局長が適当である旨の認定をする制度です。
※再編計画は地域医療構想調整会議において合意されていることが認定の条件となります。

  
制度の概要のファイルはこちら

 

再編計画の認定申請等の手続きについて

 ◆再編計画の認定までの流れについて
1.再編を検討している複数医療機関間で再編計画を策定する。
2.医療機関が所在する都道府県に相談の上、地域医療構想調整会議に諮る。
3.地域医療構想調整会議で協議し合意を得る。なお、必要に応じて都道府県医療審議会で議論を行う。
4.都道府県を経由して管轄の地方厚生局へ再編計画を提出する。
5.地方厚生局において適当と認められる場合に認定を行う。

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)(令和3年5月28日付医政発0528第2号、最終改正 令和6年4月1日付医政発0401第31号)
 ※以下(1)~(4)の書類は、令和4年10月1日より、医療機関が所在する都道府県知事を経由して、地方厚生局長へ提出することとなりました。

(1)再編計画の認定の申請手続き
  別記様式第1(申請書)(PDFWord

以下(2)~(4)は、上記(1)の認定後に、必要に応じて使用する様式です。

(2)認定再編計画の変更の手続き
  別記様式第2(変更申請書)(PDFWord

(3)認定再編計画の軽微な変更の手続き
  別記様式第3(軽微変更届出書)(PDFWord

(4)認定再編計画の実施状況の報告の手続き
  別記様式第4(実施状況報告書)(PDFWord
 

税制優遇の概要及び手続きについて

 ※再編計画の認定前に取得した資産(用地・建物)は税制優遇の対象になりませんのでご留意ください。

1.登録免許税(令和8年3月31日までの措置)
認定再編計画に基づき取得した資産(用地・建物)について、登録免許税の税率が軽減されます。
登録免許税の税制優遇を受けるためには、再編計画の認定後、租税特別措置法適用の証明の申請が必要となります。

(1)土地の所有権の移転登記 1,000分の10(本則:1,000分の20)
(2)建物の所有権の保存登記 1,000分の2 (本則:1,000分の4)

◆認定再編計画に係る租税特別措置法適用の証明の申請手続きについて
再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用について(令和3年5月28日付医政発0528第4号、最終改正 令和6年4月1日付医政発0401第31号)
租税特別措置法適用証明申請書の提出先は、令和4年10月1日より地方厚生局となりました。関東信越厚生局管内の医療機関の開設者は、下記申請先へ直接提出してください。

  様式(租税特別措置法適用証明申請書)(PDFWord
 
 申請先:〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
      さいたま新都心合同庁舎1号館7F
      関東信越厚生局健康福祉部医事課 地域医療構想等推進係

2.不動産取得税(令和8年3月31日までの措置)
認定再編計画に基づき取得した一定の資産(用地・建物)について、不動産取得税の課税標準が現行の2分の1に軽減されます。
不動産取得税は都道府県税であるため、軽減措置の申請手続きについては再編計画の認定後に医療機関が所在する都道府県税事務所にご確認ください。

◆認定再編計画に係る不動産取得税の軽減措置の適用について
再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について(令和4年4月1日付医政発0401第25号、最終改正 令和6年4月1日付医政発0401第31号)
 

関東信越厚生局管内都県の連絡先について

〇関東信越厚生局管内の各都県の関係ページに移動します。
再編計画の認定申請等にあたり、地域医療構想調整会議に諮る必要がありますので、まずは医療機関が所在する都県に相談ください。
 
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県
東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県

 

問い合わせ

ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

健康福祉部医事課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号
048-740-0754
受付時間
9:30~18:00 ※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く