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2026年10月1日
医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度
制度の概要
医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に一定期間(1年以上)勤務し、その中で医師少数区域等における医療の提供のために必要な業務を行った方を厚生労働大臣が認定する制度です。
※認定の対象となるのは、2020年4月1日以降の勤務となります(臨床研修中の期間を除く)。
■ 概要
医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度について
■ リーフレット
医師少数区域経験認定医師制度のご案内
※認定の対象となるのは、2020年4月1日以降の勤務となります(臨床研修中の期間を除く)。
■ 概要
医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度について
■ リーフレット
医師少数区域経験認定医師制度のご案内
申請手続について
※令和8年10月26日からマイナポータルでのオンライン申請が可能になります!ぜひご利用ください!
所定の様式により、勤務先から医師少数区域での勤務期間及び経験の証明書を取得のうえ、申請書類・添付書類・返信用封筒とともに住所地を管轄する地方厚生(支)局へお手続きください。
申請書類
(1)認定の申請手続き
(同一の医師少数区域等所在病院等における連続した勤務に基づき申請する場合)
(2)断続的な勤務に基づく認定の申請手続き
(同一又は複数の医師少数区域等所在病院等における断続的な勤務に基づき申請する場合)
(3)認定証明書の再交付申請
(同一の医師少数区域等所在病院等における連続した勤務に基づき申請する場合)
| 1 様式1-1 (Word[41KB]) 2 様式1-2 (Word[32KB]) 3 様式4 (Word[42KB]) |
+ 添付書類(注1) |
(2)断続的な勤務に基づく認定の申請手続き
(同一又は複数の医師少数区域等所在病院等における断続的な勤務に基づき申請する場合)
| 1 様式2-1 (Word[41KB]) 2 様式2-2 (Word[31KB]) 3 様式4 (Word[42KB]) |
+ 添付書類(注1) |
(3)認定証明書の再交付申請
| 1 様式3 (Word[35KB]) | + 添付書類(注1,注2) |
注1 すべての手続きにおいて、
添付書類として、
・臨床研修修了登録証の写し(厚生労働大臣が証明した登録証の写し)
※平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては医師免許証の写し
・一般書留による郵送に必要な額(660円分)の切手を貼付した角形2号の返信用封筒(書留郵便が
受け取り可能な返送先を記載)が必要です。
※重量等の条件により返送用の切手に不足が生じる場合は追加のご負担をお願いすることがあります。
注2 再交付申請(き損した場合)については、き損した認定証明書を併せて添付してください。
【標準処理期間】概ね2か月
申請先:〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館7F
関東信越厚生局健康福祉部医事課 医師少数区域経験認定医師担当
関連資料
問い合わせ
ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
健康福祉部医事課
- 電話番号
- 048-740-0754
- メールアドレス
- ishi-kakuho × mhlw.go.jp ※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「×」を「@」に置き換えてください。
