2023年10月10日

医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度

医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度の概要

〇医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に一定期間(6ヵ月以上)勤務し、その中で医師少数区域等における医療の提供のために必要な業務を行った方を厚生労働大臣が認定する制度です。
※認定の対象となるのは、2020年4月1日以降の勤務となります(臨床研修中の期間を除く)。



  
制度の概要のファイルはこちら

◆医師少数区域・医師少数スポット一覧は右記厚生労働省ホームページ内最下部に表示 (厚生労働省ホームページ
 

認定申請手続の概要

〇所定の様式により、勤務先から医師少数区域での勤務期間及び経験の証明書を取得のうえ、申請書類・添付書類・返信用封筒とともに住所地を管轄する地方厚生(支)局へお手続きください。



登録申請手続の概要のファイルはこちら

認定申請等の書類

(1)認定の申請手続き
  (同一の医師少数区域等所在病院等における連続した勤務に基づき申請する場合)
   1 様式1-1 (申請書) (PDFWord
 2 様式1-2 (勤務等証明書) (PDFWord
 3 様式4 (調査票) (PDFWord
+ 添付書類(注1)

(2)断続的な勤務に基づく認定の申請手続き※医師免許取得後9年以上経過した医師に限る。
  (同一又は複数の医師少数区域等所在病院等における断続的な勤務に基づき申請する場合)
   1 様式2-1 (申請書) (PDFWord
 2 様式2-2 (勤務等証明書) (PDFWord
 3 様式4 (調査票) (PDFWord
+ 添付書類(注1)

(3)認定証明書の再交付申請
   1 様式3(申請書) (PDFWord + 添付書類(注1,注2)

 注1 すべての手続きにおいて、
   添付書類として、
   ・臨床研修修了登録証の写し(厚生労働大臣が証明した登録証の写し)
    ※平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては医師免許証の写し
   ・一般書留による郵送に必要な額(620円分)の切手を貼付した角形2号の返信用封筒(書留郵便が
    受け取り可能な返送先を記載)が必要です。
    ※重量等の条件により返送用の切手に不足が生じる場合は追加のご負担をお願いすることがあります。
 注2 再交付申請(き損した場合)については、き損した認定証明書を併せて添付してください。

 【標準処理期間】概ね2か月


  申請先:〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
      さいたま新都心合同庁舎1号館7F
      関東信越厚生局健康福祉部医事課 医師少数区域経験認定医師担当
     
     ご注意!!申請されるご本人様の居住地(住所地)を管轄する地方厚生(支)局へご提出ください。
       関東信越厚生局へのご提出者は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

         神奈川県、新潟県、山梨県、長野県にお住まいの方になります。

関連資料

〇リーフレット(PDF

問い合わせ

ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

健康福祉部医事課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号
048-740-0754
ファックス
048-601-1331
受付時間
9:30~18:00 ※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く