2020年11月17日
歯科医師臨床研修に係る申請及び届出等について
概要等
歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する指定申請および研修プログラムの新設あるいは変更等については当該臨床研修施設[相当大学病院]の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課が窓口となっております。また、歯科医師法第16条の4に規定する臨床研修修了に係る歯科医籍への登録手続き(再交付、書換申請含む)についても当課が担当しております。
歯科医師臨床研修制度に関するお問い合わせは下記の連絡先にお願いいたします。
申請または届出を要する事項
- ・臨床研修施設新規申請
- ・臨床研修施設群の構成の変更
- ・研修プログラムの変更および新設
- ・その他臨床研修施設に係る変更
- ・年次報告
- ・研修歯科医の中断、未修了、再開に関する報告書
- ・臨床研修修了登録証交付申請(再交付、書換申請含む)
問い合わせ
ご不明な点は、下記問い合わせ先へご連絡ください。
健康福祉部 医事課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
- 電話番号
- 048-740-0202