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更新日:2014年1月6日
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一部が改正され、平成19年6月1日より、生物テロに使用されるおそれのある病原体等であって、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれのある感染症の病原体等を「特定病原体等」として、新たな制度、基準を設け病原体等の管理体制の確立を図っています。
「特定病原体等」は、一種~四種病原体等に分類され、地方厚生局においては三種病原体等の管理に関する業務を行っています。
制度や基準の詳細等については、厚生労働省のホームページを参考にしてください。
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