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更新日:2023年4月18日
民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、児童委員を兼ねています。
児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する主任児童委員の指名を受けています。
民生委員・児童委員の任期は、民生委員法第10条の規定により3年とされており、3年ごとに一斉改選が行われています。
なお、次回の一斉改選は、令和7年12月1日の予定です。
地方厚生局では、都道府県知事等からの推薦等に基づき、委嘱状等の交付や多年にわたり社会福祉の増進に貢献した民生委員に対する厚生労働大臣表彰の決定等を行っています。
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