2013年10月9日
国民年金基金に係る認可等について
国民年金基金にかかる申請または届出について
国民年金基金の許認可事務は厚生労働大臣が行います。
また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生局長に委任されております。
国民年金基金または国民年金基金を設立しようとする者が国民年金法及び関係法令の規定により認可を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、所管行政庁に対して提出しなければならないことになっています。
関東信越厚生局の所管となる国民年金基金に係る書類の提出等にあたっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
申請または届出を要する事項
・認可申請
設立、解散、予算、業務委託、規約変更(国民年金基金令第5条に掲げる事項は除く)、掛金及び徴収金の滞納処分
・承認申請
基金解散に伴う財産目録等、清算結了に伴う決算報告書、長期借入金、債務放棄、資産の譲渡業務上の余裕金
・届出
規約変更(国民年金基金令第5条に掲げる事項)、業務報告書、毎事業年度の決算に係る貸借対照表・損益計算書及び業務報告書、財政再計算報告書、予算予備費の使用及び予算の繰越、供託書正本写し、危険準備金等の取り崩し、会計規程の改廃、信託会社・生命保険会社・指定法人等との契約の謄本、役員又は清算人の就退任、積立金の自家運用に関する事項、加入員又は受給権者の権利義務に関する規程の制定及び改廃届、加入員の資格取得・喪失に関する書類
問い合わせ
ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
健康福祉部 企業年金課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
- 電話番号
- 048-740-0782
- 受付時間
- 8:30~17:15 (土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)