2017年7月10日
確定拠出年金に係る承認等について
確定拠出年金(企業型)にかかる申請または届出について
確定拠出年金の承認事務は厚生労働大臣が行います。
また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生局長に委任されております。
確定拠出年金実施事業主または確定拠出年金の規約の承認を受けようとする者が、確定拠出年金法及び関係法令の規定により承認を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、所管行政庁に対して提出しなければならないことになっています。
関東信越厚生局の所管となる確定拠出年金に係る書類の提出等にあたっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
申請または届出を要する事項
・承認申請
・規約の承認
・規約変更(確定拠出年金法施行規則第5条に掲げる事項を除く。)
・事業主事業所の増加
・加入者資格の変更
・掛金額算定方法の変更
・運営管理業務委託契約の変更
・資産移管の実施
・企業型年金の終了
・届出
・規約変更(確定拠出年金法施行規則第5条に掲げる事項)
・事業主事業所の減少
・事業主の住所変更
・事業所の所在地変更
・事業主事業所の名称変更
・企業型年金規約の失効
・業務報告書
問い合わせ
ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
健康福祉部 企業年金課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
- 電話番号
- 048-740-0782
- 受付時間
- 8:30~17:15 (土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)