ここから本文です。
更新日:2017年7月10日
確定拠出年金の承認事務は厚生労働大臣が行います。
また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生局長に委任されております。
確定拠出年金実施事業主または確定拠出年金の規約の承認を受けようとする者が、確定拠出年金法及び関係法令の規定により承認を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、所管行政庁に対して提出しなければならないことになっています。
関東信越厚生局の所管となる確定拠出年金に係る書類の提出等にあたっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせ
健康福祉部 企業年金課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
電話番号:048-740-0782
ファックス:048-601-1338