更新日:2025年4月1日

保険医療機関・保険薬局の廃止・休止・再開の届出

手続概要 保険医療機関・保険薬局が廃止、休止又は再開した場合には、地方厚生(支)局長に届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。
手続根拠 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第8条
手続対象者 廃止、休止又は再開する保険医療機関又は保険薬局
提出時期 保険医療機関又は保険薬局のうち、事業の廃止、休止又は再開したとき
手数料
審査基準
標準処理期間 特になし
不服申立方法 特になし
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送してください。
様式 保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関廃止・休止・再開届
記載要領
  • 標題は、保険医療機関又は保険薬局のうち、いずれか1つを選択してください。
  • 「名称」欄には、廃止、休止又は再開する保険医療機関又は保険薬局の名称を記載してください。(名称は開設許可証等に記載されている名称を記載してください。)
  • 「医療機関(薬局)コード」欄には、各地方社会保険事務局又は各地方厚生(支)局より払出された保険医療機関又は保険薬局のコードを記載してください。
  • 「廃止・休止・再開の区分・年月日」欄については、該当するいずれかの区分を選択し、廃止、休止又は再開する日を記載してください。
  • 「理由」欄は、廃止、休止又は再開するに至った理由を記載してください。
  • 開設者の氏名及び住所は、法人の場合、名称(法人名、機関名)、代表者の職氏名、主たる事務所の所在地を必ず記載してください。(氏名は、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いてください。)
添付書類
なし