更新日:2026年3月31日

保険薬局内でのオンライン診療受診施設設置に係る書類

手続概要 ​医療法第30条の4第1項に規定する医療計画におけるへき地(無医地区及び準無医地区をいう。)に所在する保険薬局が、オンライン診療受診施設と一体的な構造とし、又は一体的な経営を行うこととしたときは届出が必要です。
手続根拠 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第3条
手続対象者 オンライン診療受診施設と一体的な構造とし、又は一体的な経営を行うこととした保険薬局(医療法第30条の4第1項に規定する医療計画におけるへき地(無医地区及び準無医地区をいう。)に所在するものに限る)
提出時期 オンライン診療受診施設と一体的な構造とし、又は一体的な経営を行うこととしたとき
手数料
審査基準
標準処理期間 特になし
不服申立方法 特になし
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送してください。
様式 保険薬局内でのオンライン診療受信施設設置に係る書類
記載要領
  • 「オンライン診療受診施設を設置する保険薬局」欄は、保険薬局コード、名称及び所在地を記載してください。(名称は開設許可証等に記載されている名称を記載してください。)
  • 「保険薬局の管理薬剤師」欄は、氏名を記載してください。(氏名は、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いてください。)
  • 「保険薬局内に設置するオンライン診療受診施設」欄は名称、所在地及び設置年月日を記載してください。
  • 「オンライン診療受信施設の設置者」氏名を記載してください。(氏名は、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いてください。)
  • 「医療計画におけるへき地への該当」欄については、いずれかの項目を選択してください。
  • 「オンライン診療受信施設を利用してオンライン診療を行う病院又は診療所及び診療科」は病院又は診療所の名称及び診療科を記載してください。