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更新日:2026年3月31日
保険薬局内でのオンライン診療受診施設設置に係る書類
| 手続概要 | 医療法第30条の4第1項に規定する医療計画におけるへき地(無医地区及び準無医地区をいう。)に所在する保険薬局が、オンライン診療受診施設と一体的な構造とし、又は一体的な経営を行うこととしたときは届出が必要です。 |
|---|---|
| 手続根拠 | 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第3条 |
| 手続対象者 | オンライン診療受診施設と一体的な構造とし、又は一体的な経営を行うこととした保険薬局(医療法第30条の4第1項に規定する医療計画におけるへき地(無医地区及び準無医地区をいう。)に所在するものに限る) |
| 提出時期 | オンライン診療受診施設と一体的な構造とし、又は一体的な経営を行うこととしたとき |
| 手数料 | 無 |
| 審査基準 | 無 |
| 標準処理期間 | 特になし |
| 不服申立方法 | 特になし |
| 提出方法 | 提出先窓口に提出するか、郵送してください。 |
| 様式 | 保険薬局内でのオンライン診療受信施設設置に係る書類 |
| 記載要領 |
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