更新日:2026年4月8日

保険医・保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生(支)局長変更の届出

手続概要 保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動等した場合は、変更前の管轄地方厚生(支)局長に届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。
手続根拠 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第15条
手続対象者 保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動等した者
提出時期 保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動等したときに、10日以内に届出
手数料
審査基準
標準処理期間 1か月
不服申立方法 特になし
提出方法 マイナポータル、提出先窓口への持参、郵送のいずれかの方法をお選びください。詳しくは、「保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出」をご覧ください。
様式 保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局長変更届
記載要領
  • 標題は、保険医又は保険薬剤師のどちらかを選択してください。
  • 「保険医又は保険薬剤師」欄の記載にあたっては以下の点に留意してください。
    • <氏名>は、姓と名の間を1文字空け、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いて記載してください。
    • <性別>は、男・女のいずれかを選択してください。
    • <住所>は保険医又は保険薬剤師の管轄変更後の住所を記載してください。
    • <保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号>には、保険医登録票又は保険薬剤師登録票に記載されている記号及び番号並びに登録年月日を記載してください。
  • 「従事する保険医療機関又は保険薬局」欄は、管轄変更後に従事する病院、診療所又は薬局の名称及び所在地を記載してください。(名称は開設許可証等に記載されている名称を記載してください。)
  • 「変更前の住所」欄には、保険医又は保険薬剤師の管轄変更前の住所並びに住所変更等が行われた日付を記載してください。
  • 「変更前の保険医療機関又は保険薬局」欄は、管轄変更前の従事する病院、診療所又は薬局の名称及び所在地並びに住所変更等が行われた日付を記載してください。名称は開設許可証等に記載されている名称を記載してください。
添付書類
  • 保険医又は保険薬剤師の登録票

【登録票を紛失している場合】
〈オンライン申請〉
署名の後にある「その他(備考欄)」に「登録票紛失」と入力してください。
〈書面による申請〉
紛失等により添付できない旨を届書の余白に記載してください。

提出先 変更前の保険医又は保険薬剤師が登録を行った都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)
  • 保険医・保険薬剤師登録票の記号から管轄する事務所がわかります。
    (茨:茨城事務所、栃:栃木事務所、群:群馬事務所、玉:指導監査課(埼玉県)、千:千葉事務所、東:東京事務所、神:神奈川事務所、新:新潟事務所、梨:山梨事務所、長:長野事務所)