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更新日:2025年1月23日
保険医・保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生(支)局長変更の届出
手続概要 | 保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動等した場合は、変更前の管轄地方厚生(支)局長に届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。 |
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手続根拠 | 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第11条 |
手続対象者 | 保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動等した者 |
提出時期 | 保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動等したときに、すみやかに届出 |
手数料 | 無 |
審査基準 | 無 |
標準処理期間 | 特になし |
不服申立方法 | 特になし |
提出方法 | 提出先窓口に提出するか、郵送してください。 |
様式 | 保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局長変更届 |
記載要領 |
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添付書類 |
保険医又は保険薬剤師の登録票
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提出先 | 保険医又は保険薬剤師が登録を行った都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課) |