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更新日:2025年1月23日
保険医・保険薬剤師の登録票の再交付の申請
手続概要 | 保険医又は保険薬剤師が登録票を紛失またはき損したときには、地方厚生(支)局長から登録票の再交付を受けることができます。その時に申請する手続です。 (注)保険医又は保険薬剤師が氏名変更に伴い、登録票の書換を申請するときは、別の手続(保険医・保険薬剤師の氏名変更届)になりますので、ご注意ください。 |
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手続根拠 | 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第18条 |
手続対象者 | 登録票の再交付を受けようとする者 |
提出時期 | 登録票の再交付を受けようとするとき |
手数料 | 無 |
審査基準 | 無 |
標準処理期間 | 特になし |
不服申立方法 | 特になし |
提出方法 | 提出先窓口に提出するか、郵送してください。 |
様式 | 保険医・保険薬剤師の登録票再交付申請書 |
記載要領 |
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添付書類 | き損した保険医又は保険薬剤師の登録票(き損の場合のみ) |
提出先 | 保険医又は保険薬剤師が登録を行った都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課) |