更新日:2025年1月23日

保険医・保険薬剤師の登録票の再交付の申請

手続概要 保険医又は保険薬剤師が登録票を紛失またはき損したときには、地方厚生(支)局長から登録票の再交付を受けることができます。その時に申請する手続です。
(注)保険医又は保険薬剤師が氏名変更に伴い、登録票の書換を申請するときは、別の手続(保険医・保険薬剤師の氏名変更届)になりますので、ご注意ください。
手続根拠 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第18条
手続対象者 登録票の再交付を受けようとする者
提出時期 登録票の再交付を受けようとするとき
手数料
審査基準
標準処理期間 特になし
不服申立方法 特になし
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送してください。
様式 保険医・保険薬剤師の登録票再交付申請書
記載要領
  • 標題は、保険医又は保険薬剤師のどちらかを選択してください。
  • 登録の記号及び番号欄には、保険医登録票又は保険薬剤師登録票に記載されている記号及び番号を記載してください。
  • 登録年月日欄には、保険医登録票又は保険薬剤師登録票に記載されている年月日を記載してください。
  • 氏名(生年月日)欄については、氏名は姓と名の間を1文字空けて記載してください。(氏名は、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いてください。)
  • 生年月日については、該当する元号を選択し、年月日を記載してください。また、性別は、該当するものを選択してください。
  • 紛失又はき損の理由欄は、紛失又はき損の理由を記載してください。
  • 保険医又は保険薬剤師の氏名については姓と名の間を1文字空けて記載してください。(氏名は、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いてください。)
添付書類 き損した保険医又は保険薬剤師の登録票(き損の場合のみ)
提出先 保険医又は保険薬剤師が登録を行った都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)