更新日:2026年4月8日

保険医・保険薬剤師の登録票の再交付の申請

手続概要 保険医又は保険薬剤師が登録票を紛失またはき損したときには、地方厚生(支)局長から登録票の再交付を受けることができます。その時に申請する手続です。
(注)保険医又は保険薬剤師が氏名変更に伴い、登録票の書換を申請するときは、別の手続(保険医・保険薬剤師の氏名変更届)になりますので、ご注意ください。
手続根拠 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第18条
手続対象者 登録票の再交付を受けようとする者
提出時期 登録票の再交付を受けようとするとき
手数料
審査基準
標準処理期間 2週間
不服申立方法 特になし
提出方法 マイナポータル、提出先窓口への持参、郵送のいずれかの方法をお選びください。詳しくは、「保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出」をご覧ください。
様式 保険医・保険薬剤師の登録票再交付申請書
記載要領
  • 標題は、保険医又は保険薬剤師のどちらかを選択してください。
  • <氏名>は、姓と名の間を1文字空け、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いて記載してください。
  • <性別>は、男・女のいずれかを選択してください。
  • <保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号>には、保険医登録票又は保険薬剤師登録票に記載されている記号及び番号並びに登録年月日を記載してください。
  • <医籍等登録番号>は、医籍、歯科医籍又は薬剤師名簿の登録番号を記載してください。
  • <医療機関等>は現在勤務している医療機関又は薬局の名称及び所在地を記載してください。
添付書類 き損した保険医又は保険薬剤師の登録票(き損の場合のみ)
提出先 保険医又は保険薬剤師が登録を行った都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)
  • 保険医・保険薬剤師登録票の記号から管轄する事務所がわかります。(茨:茨城事務所、栃:栃木事務所、群:群馬事務所、玉:指導監査課(埼玉県)、千:千葉事務所、東:東京事務所、神:神奈川事務所、新:新潟事務所、梨:山梨事務所、長:長野事務所)