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更新日:2025年1月23日
保険医・保険薬剤師の死亡、又は失そうの宣告を受けたときの届出
手続概要 | 保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者(親族など)は、地方厚生(支)局長に届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。 |
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手続根拠 | 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条第2項 |
手続対象者 | 死亡し、又は失そうの宣告を受けた保険医又は保険薬剤師の親族等(戸籍法上の届出義務者) |
提出時期 | 速やかに届出 |
手数料 | 無 |
審査基準 | 無 |
標準処理期間 | 特になし |
不服申立方法 | 特になし |
提出方法 | 提出先窓口に提出するか、郵送してください。 |
様式 | 保険医・保険薬剤師死亡・失そう届 |
記載要領 |
(注)死亡・失そうされた保険医・保険薬剤師が、保険医療機関又は保険薬局を個人開設していた場合には、本届出と同時に「保険医療機関・保険薬局廃止・休止・再開届」の提出が必要となりますので、ご注意ください。 |
添付書類 | 保険医又は保険薬剤師の登録票 |
提出先 | 保険医又は保険薬剤師が登録を行っていた都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課) |