更新日:2026年4月8日

保険医・保険薬剤師の氏名変更の届出

手続概要 保険医又は保険薬剤師の氏名等に変更があった場合には、地方厚生(支)局長に変更の届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。
手続根拠 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条第1項、17条
手続対象者 保険医又は保険薬剤師の氏名に変更等の事由が生じた者
提出時期 氏名の変更等の事由が生じた場合には、速やかに届出
手数料
審査基準
標準処理期間 1か月
不服申立方法 特になし
提出方法 マイナポータル、提出先窓口への持参、郵送のいずれかの方法をお選びください。詳しくは、「保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出」をご覧ください。
様式 保険医・保険薬剤師氏名変更届
記載要領
  • 標題は、保険医又は保険薬剤師のどちらかを選択してください。
  • 「保険医・保険薬剤師」欄について
    • <氏名>は、姓と名の間を1文字空け、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いて記載してください。
    • <生年月日>は該当する元号を選択し、年月日を記載してください。
    • <性別>は、男・女のいずれかを選択してください。
    • <保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号>には、保険医登録票又は保険薬剤師登録票に記載されている記号及び番号並びに登録年月日を記載してください。
  • 「登録票の書換交付」欄について、登録票の交付を申請する場合にはチェックを付してください。
添付書類
  1. 保険医又は保険薬剤師の登録票
      【登録票を紛失している場合】
      〈オンライン申請〉
      署名の後にある「その他(備考欄)」に「登録票紛失」と入力してください。
      〈書面による申請〉
      紛失等により添付できない旨を届書の余白に記載してください。
  2. 戸籍抄本
提出先 保険医又は保険薬剤師が登録を行った都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)
  • 保険医・保険薬剤師登録票の記号から管轄する事務所がわかります。
    (茨:茨城事務所、栃:栃木事務所、群:群馬事務所、玉:指導監査課(埼玉県)、千:千葉事務所、東:東京事務所、神:神奈川事務所、新:新潟事務所、梨:山梨事務所、長:長野事務所)