更新日:2025年4月1日

保険医・保険薬剤師の氏名変更の届出

手続概要 保険医又は保険薬剤師の氏名等に変更があった場合には、地方厚生(支)局長に変更の届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。
手続根拠 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条第1項、17条
手続対象者 保険医又は保険薬剤師の氏名に変更等の事由が生じた者
提出時期 氏名の変更等の事由が生じた場合には、速やかに届出
手数料
審査基準
標準処理期間 1か月
不服申立方法 特になし
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送してください。
様式 保険医・保険薬剤師氏名変更届
記載要領
  • 標題は、保険医又は保険薬剤師のどちらかを選択してください。
  • 「登録記号番号」欄及び「登録年月日」欄には、保険医登録票又は保険薬剤師登録票に記載されている記号及び番号並びに登録年月日を記載してください。
  • 「保険医・保険薬剤師」欄について
    • 氏名は、変更前・変更後ともに姓と名の間を1文字空けて記載してください。(氏名は、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いてください。)
    • 生年月日及び性別について、生年月日は該当する元号を選択し、年月日を記載してください。性別は、男・女のいずれかを選択してください。
    • 診療科名について、担当診療科が複数ある場合は、主たる診療科を最初に記載してください。また、診療科の間を1文字空けて記載してください。
  • 「変更事由」欄は、氏名が変更となった事由を記載してください。
  • 「登録票の書換交付」欄について、変更した氏名での登録票の交付を希望する・しないに応じ、該当する項目にチェックを付してください。
  • 保険医・保険薬剤師の氏名については、姓と名の間を1文字空けて記載してください。(氏名は、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いてください。)
添付書類
  1. 保険医又は保険薬剤師の登録票(氏名変更後の登録票の書換交付を申請する場合。なお、紛失等により添付できない場合は、その旨を届書の余白に記載してください。)
  2. 戸籍抄本
提出先 保険医又は保険薬剤師が登録を行った都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)
  • 保険医・保険薬剤師登録票の記号から管轄する事務所がわかります。
    (茨:茨城事務所、栃:栃木事務所、群:群馬事務所、玉:指導監査課(埼玉県)、千:千葉事務所、東:東京事務所、神:神奈川事務所、新:新潟事務所、梨:山梨事務所、長:長野事務所)