更新日:2025年2月25日

保険医・保険薬剤師の登録申請

手続概要 医師、歯科医師又は薬剤師が公的医療保険の適用を受ける診療又は調剤を行うためには、あらかじめ保険医又は保険薬剤師の登録を受けなければなりません。その時に申請する手続です。
手続根拠 健康保険法第71条
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第11条
手続対象者 保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする者
提出時期 保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとするとき
手数料
審査基準 健康保険法第71条第2項の規定のとおり
標準処理期間 1か月
不服申立方法 特になし
提出方法 提出先窓口への持参、郵送、マイナポータルのいずれかの方法をお選びください。詳しくは、「保険医・保険薬剤師の申請のオンライン化」をご覧ください。
手続きの流れ
1. 登録の申請

定められた申請様式に基づき、(1)マイナポータル上での申請、もしくは、(2)医師・薬剤師が主に勤務される(予定の)保険医療機関・保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)への申請を行ってください。

2. 登録票の交付

申請された内容を確認した後、登録票を交付します。あわせて、新規登録が行われた旨を事務所(埼玉県にあっては指導監査課)の掲示板、及びホームページにおいて公示します。

様式 保険医・保険薬剤師登録申請書(様式第二号(第十二条関係))
記載要領
  • 標題は、保険医又は保険薬剤師のどちらかを選択してください。
  • (1)医師・歯科医師・薬剤師欄は、該当する項目を選択のうえ、氏名、生年月日及び性別を記載してください。(氏名は、姓と名の間に1文字空けて記載してください。また、氏名は、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いてください。)なお、任意記載でありますが、氏名にはフリガナをふってください。
  • (2)医籍・歯科医籍・薬剤師名簿欄は、該当する項目を選択のうえ、登録番号及び登録年月日を記載してください。
  • (3)欄は、該当する項目を選択のうえ、名称、所在地及び担当診療科名を記載してください。従事する病院若しくは診療所又は薬局が複数あるときは、主として従事するものについて記載してください。また、担当診療科が複数ある場合、主たる診療科を最初に記載してください。また、診療科の間を1文字空けて記載してください。(名称は開設許可証等に記載されている名称を記載してください。)
  • (4)欄は、有無を選択してください。
  • (4)欄にて「有」を選択した場合は、登録欠格事由に該当する法律名、内容、該当年月日及び処分権者等を記載してください。
  • ※印の欄は、記載しないでください。
  • 医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名及び住所は、氏名については、姓と名の間を1文字空けて記載してください。(氏名は、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いてください。)
添付書類

【マイナポータルによる申請の場合】

  • 医師、歯科医師、薬剤師免許証の写し
    ※免許証が発行されていない場合は、登録済証明書の写し(オンライン発行されたものも含む)

【書面による申請の場合】
※保険医療機関・保険薬局でまとめて代理申請する場合は、委任状の提出が必要です。

  • 医師、歯科医師、薬剤師免許証の写し
    ※免許証が発行されていない場合は、登録済証明書の写し(オンライン発行されたものも含む)
  • 番号確認書類及び身元確認書類(窓口での申請の場合は提示、郵送の場合は写しの提出)
    ※詳しくはこちらのページの「3.書面申請の場合」を参照
提出先 主に勤務される保険医療機関又は保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)
※保険医療機関又は保険薬局に勤務しない場合は、医師、歯科医師、薬剤師の住所地を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)