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更新日:2025年2月25日
保険医・保険薬剤師の登録申請
手続概要 | 医師、歯科医師又は薬剤師が公的医療保険の適用を受ける診療又は調剤を行うためには、あらかじめ保険医又は保険薬剤師の登録を受けなければなりません。その時に申請する手続です。 |
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手続根拠 | 健康保険法第71条 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第11条 |
手続対象者 | 保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする者 |
提出時期 | 保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとするとき |
手数料 | 無 |
審査基準 | 健康保険法第71条第2項の規定のとおり |
標準処理期間 | 1か月 |
不服申立方法 | 特になし |
提出方法 | 提出先窓口への持参、郵送、マイナポータルのいずれかの方法をお選びください。詳しくは、「保険医・保険薬剤師の申請のオンライン化」をご覧ください。 |
手続きの流れ |
1. 登録の申請
定められた申請様式に基づき、(1)マイナポータル上での申請、もしくは、(2)医師・薬剤師が主に勤務される(予定の)保険医療機関・保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)への申請を行ってください。 申請された内容を確認した後、登録票を交付します。あわせて、新規登録が行われた旨を事務所(埼玉県にあっては指導監査課)の掲示板、及びホームページにおいて公示します。 |
様式 | 保険医・保険薬剤師登録申請書(様式第二号(第十二条関係)) |
記載要領 |
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添付書類 |
【マイナポータルによる申請の場合】
【書面による申請の場合】
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提出先 | 主に勤務される保険医療機関又は保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課) ※保険医療機関又は保険薬局に勤務しない場合は、医師、歯科医師、薬剤師の住所地を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課) |