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更新日:2025年1月23日
保険医・保険薬剤師の登録申請
手続概要 | 医師、歯科医師又は薬剤師が公的医療保険の適用を受ける診療又は調剤を行うためには、あらかじめ保険医又は保険薬剤師の登録を受けなければなりません。その時に申請する手続です。 |
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手続根拠 | 健康保険法第71条 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第11条 |
手続対象者 | 保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする者 |
提出時期 | 保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとするとき |
手数料 | 無 |
審査基準 | 健康保険法第71条第2項の規定のとおり |
標準処理期間 | 特になし |
不服申立方法 | 特になし |
提出方法 | 提出先窓口に提出するか、郵送してください。 |
手続きの流れ |
1. 登録の申請
定められた申請様式に基づき、医師・薬剤師が主に勤務される(予定の)保険医療機関・保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に申請してください。 2. 登録票の交付 申請された内容を確認させていただいた後、登録票を交付します。あわせて、新規登録が行われた旨を事務所(埼玉県にあっては指導監査課)の掲示板、及びホームページにおいて公示します。 |
様式 | 保険医・保険薬剤師登録申請書(様式第二号(第十二条関係)) |
記載要領 |
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添付書類 | 医師、歯科医師、薬剤師免許証の写し(免許証が発行されていない場合は、登録済証明書の写し及び生年月日が確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)) |
提出先 | 主に勤務される保険医療機関又は保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課) |