更新日:2026年4月8日

保険医・保険薬剤師の登録抹消の申出

手続概要 保険医又は保険薬剤師が登録の抹消を求める場合に、地方厚生(支)局長に申出を行わなければなりません。その申出を行うための手続です。
手続根拠 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第20条第1項
手続対象者 保険医又は保険薬剤師の登録を抹消しようとする者
提出時期 保険医又は保険薬剤師の登録を抹消しようとするとき、抹消希望日の1か月前までに提出
手数料
審査基準
標準処理期間 特になし
不服申立方法 特になし
提出方法 マイナポータル、提出先窓口への持参、郵送のいずれかの方法をお選びください。詳しくは、「保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出」をご覧ください。
様式 保険医・保険薬剤師登録抹消申出書
記載要領
  • 標題は、保険医又は保険薬剤師のどちらかを選択してください。
  • <保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号>には、保険医登録票又は保険薬剤師登録票に記載されている記号及び番号を記載してください。
  • <医籍等登録番号>は、医籍、歯科医籍又は薬剤師名簿の登録番号を記載してください。
  • <氏名>欄について、姓と名の間を1文字空けて記載してください。(氏名は、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いてください。)
  • <登録抹消理由>欄には、登録抹消を申し出た理由を記載してください。
  • <登録抹予定年月日>欄については、申出年月日の翌日より1か月以上経過後の年月日を記載してください。
添付書類 なし
    (注)登録抹消日から10日以内に保険医又は保険薬剤師の登録票を提出願います。
    【登録票を紛失している場合】
    〈オンライン申請〉
    署名の後にある「その他(備考欄)」に「登録票紛失」と入力してください。
    〈書面による申請〉
    紛失等により添付できない旨を届書の余白に記載してください。

なお、登録抹消日は、健康保険法第79条第2項の規定により、保険医・保険薬剤師登録抹消申出書の提出日から1か月以上の予告期間が必要となります。

提出先 保険医又は保険薬剤師が登録を行った都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)

保険医・保険薬剤師登録票の記号から管轄する事務所がわかります。
(茨:茨城事務所、栃:栃木事務所、群:群馬事務所、玉:指導監査課(埼玉県)、千:千葉事務所、東:東京事務所、神:神奈川事務所、新:新潟事務所、梨:山梨事務所、長:長野事務所)