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更新日:2025年1月23日
保険医・保険薬剤師の登録抹消の申出
手続概要 | 保険医又は保険薬剤師が登録の抹消を求める場合に、地方厚生(支)局長に申出を行わなければなりません。その申出を行うための手続です。 |
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手続根拠 | 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第20条第1項 |
手続対象者 | 保険医又は保険薬剤師の登録を抹消しようとする者 |
提出時期 | 保険医又は保険薬剤師の登録を抹消しようとするとき |
手数料 | 無 |
審査基準 | 無 |
標準処理期間 | 特になし |
不服申立方法 | 特になし |
提出方法 | 提出先窓口に提出するか、郵送してください。 |
様式 | 保険医・保険薬剤師登録抹消申出書 |
記載要領 |
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添付書類 | なし (注)登録抹消日から10日以内に保険医又は保険薬剤師の登録票を提出願います。 なお、登録抹消日は、健康保険法第79条の規定により、保険医・保険薬剤師登録抹消申出書の提出日から1か月以上の予告期間が必要となります。 |
提出先 | 保険医又は保険薬剤師が登録を行った都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課) |