更新日:2025年1月10日
はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出
受領委任の申し出について
- 申出書については、施術所が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に1部提出してください。(郵送も可)
- 手続方法、添付書類等についての詳細は、施術所が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)にお問い合わせ願います。
- 当該受領委任を取り扱う施術管理者の要件については、特例が設けられています。詳細は下記ページをご確認ください。
必要な様式 | 添付書類 | |||
---|---|---|---|---|
(1)はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が受領委任の取扱いを受けようとするとき |
|
|
||
(2)施術所の名称・連絡先・標榜時間・地番等、又は開設者の名前・連絡先等が変更になったとき |
|
|||
(3)施術管理者の氏名が変更になったとき |
|
|||
(4)施術所を廃止するとき、受領委任の取扱いを辞退するとき |
|
|||
(5)勤務する施術者を追加するとき、勤務する施術者が氏名変更するとき、退職するとき(施術管理者を除く) |
|
|||
(6)施術所の開設者が変更となったとき | ||||
(7)受領委任の取扱いを行う業務(施術)の種類に変更があったとき(施術管理者の変更や追加がない場合)
|
|
|||
(8)施術管理者が変更になったとき | ||||
(9)施術所の所在地が移転したとき | ||||
(10)施術管理者(出張専門)の住所が変更になったとき(都道府県の変更がない場合) |
|
|||
(11)施術管理者(出張専門施術者)が別の施術所で勤務することとなったとき |
|
|||
(12)複数の施術所を管理する施術管理者について、勤務形態確認票による届出内容の変更があった場合 |
|
- 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
- オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。
- 詳細については法務局のホームページをご覧ください。
資格確認と療養費請求に係る取扱いについて
オンライン資格確認の導入について
- 令和6年4月1日より、患者の資格情報のみを確認できるオンライン資格確認の仕組み(資格確認限定型)の導入が開始されました。また、同年12月2日からは、原則としてこれを導入する必要があります。
- 導入に係る詳細な手続きは、「施術所向け総合ポータルサイト」にてご確認ください。
- ポータルサイトに係る問合せ先:オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583(通話無料)
- 月曜日~金曜日(祝日を除く)8:00~18:00 土曜日(祝日を除く)8:00~16:00
療養費の改定等について
-
1.療養費の改定等
- 療養費の改定に係る通知・事務連絡及びその疑義解釈資料については、それぞれ下記の厚生労働省ホームページからご確認ください。(※はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師については、当該ページの下部に掲載)
-
2.受領委任を取り扱う保険者等
- 当該受領委任を取り扱う保険者等については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
集団指導について
- 関東信越厚生局管内で、はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師が受領委任を取扱う旨の申出をされた施術管理者を対象に「受領委任の取扱規程」等をさらに理解していただくことを目的に、療養費の受領委任の取扱い、療養費の請求事務等に関する質的向上及び適正化を図ること目的とした集団指導を各都県事務所等で行っています。
- あはき師集団指導用資料(PDF)(1MB)
- 読み上げソフトの活用により資料を音声で聞き取りいただく場合は、以下の読み上げ用ファイルをご利用ください。
- あはき師集団指導用資料(読み上げ用)(Word)(42KB)