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更新日:2024年2月9日

はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出

お知らせ

受領委任の申し出について

  必要な様式  添付書類
(1) はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が受領委任の取扱いを受けようとするとき ※施術管理者の要件の特例に係る添付書類については、こちらをご参照ください。(研修未受講者等が対象)
 
(2) 施術所の名称・連絡先・標榜時間・地番等、又は開設者の名前・連絡先等が変更になったとき
  • 施術所変更届の写し(保健所への届出事項の変更に該当する場合)
(3) 施術管理者の氏名が変更になったとき
  • 施術所変更届の写し
  • 氏名変更後の免許証の写し
(4) 施術所を廃止するとき、受領委任の取扱いを辞退するとき
  • 施術所廃止届の写し(施術所廃止の場合)
  • 住民票等の死亡が確認できる書類(施術管理者が死亡した場合)
(5) 勤務する施術者を追加するとき、勤務する施術者が氏名変更するとき、退職するとき(施術管理者を除く)
(6) 施術所の開設者が変更となったとき
(7) 受領委任の取扱いを行う業務(施術)の種類に変更があったとき(施術管理者の変更や追加がない場合)
  • 施術管理者の追加がある場合は、代わりに(1)の手続きが必要となります
(8) 施術管理者が変更になったとき
  • 受領委任は施術管理者との契約となるため、(1)(4)の双方の手続きが必要になります
(9) 施術所の所在地が移転したとき
  • 受領委任は施術管理者との契約となるため、(1)(4)の双方の手続きが必要になります
(10) 施術管理者(出張専門)の住所が変更になったとき(都道府県の変更がない場合)
  • 都道府県が変更となった場合は、変更前の都道府県を管轄する厚生(支)局の課・事務所で(4)の手続き、及び変更後の厚生(支)局の課・事務所で(1)の手続きが必要となります
  • 住民票
(11) 施術管理者(出張専門施術者)が別の施術所で勤務することとなったとき
(12) 複数の施術所を管理する施術管理者について、勤務形態確認票による届出内容の変更があった場合
 ※ 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。

   オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。
   詳細については法務局のホームページをご覧ください。
   http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

療養費の改定等については、下記リンクをご覧ください。

集団指導について

  • 関東信越厚生局管内で、はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師が受領委任を取扱う旨の申出をされた施術管理者を対象に「受領委任の取扱規程」等をさらに理解していただくことを目的に、療養費の受領委任の取扱い、療養費の請求事務等に関する質的向上及び適正化を図ること目的とした集団指導を各都県事務所等で行っています。
   あはき師集団指導用資料
 
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