更新日:2025年1月10日

はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出

受領委任の申し出について

  必要な様式 添付書類
(1)はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が受領委任の取扱いを受けようとするとき
  • 施術所開設届・変更届・出張業務の開始届の写し
  • 免許証の写し(勤務する施術者を含む)
  • 施術管理者選任等証明(個人開設用)(様式第1号の2)【個人開設で施術管理者と開設者が異なる場合】
  • 施術管理者選任等証明(法人開設用)(様式第1号の3)【法人開設の場合】
  • 勤務形態確認票(様式第2号の3)【複数管理・複数勤務の場合】
  • 住民票(施術管理者が出張専門施術者の場合)
  • 施術管理者研修修了証の写し
  • 実務経験期間証明書の写し
※施術管理者の要件の特例に係る添付書類については、こちらをご参照ください。(研修未受講者等が対象)
 
(2)施術所の名称・連絡先・標榜時間・地番等、又は開設者の名前・連絡先等が変更になったとき
  • 施術所変更届の写し(保健所への届出事項の変更に該当する場合)
(3)施術管理者の氏名が変更になったとき
  • 施術所変更届の写し
  • 氏名変更後の免許証の写し
(4)施術所を廃止するとき、受領委任の取扱いを辞退するとき
  • 施術所廃止届の写し(施術所廃止の場合)
  • 住民票等の死亡が確認できる書類(施術管理者が死亡した場合)
(5)勤務する施術者を追加するとき、勤務する施術者が氏名変更するとき、退職するとき(施術管理者を除く)
  • 施術所変更届の写し
  • 免許証の写し(勤務する施術者の追加又は氏名変更の場合)
  • 療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(様式第2号の2)【勤務する施術者を追加する場合
(6)施術所の開設者が変更となったとき
  • 施術所開設届及び施術所廃止届の写し(法人の代表者が変更となった場合はこれらに代えて登記事項証明書等 
  • 施術管理者選任等証明(個人開設用)(様式第1号の2)【個人開設で施術管理者と開設者が異なる場合】
  • 施術管理者選任等証明(法人開設用)(様式第1号の3)【法人開設の場合】
(7)受領委任の取扱いを行う業務(施術)の種類に変更があったとき(施術管理者の変更や追加がない場合)
  • 施術管理者の追加がある場合は、代わりに(1)の手続きが必要となります
  • 施術所変更届の写し
  • 免許証の写し
  • 施術管理者選任等証明(個人開設用)(様式第1号の2)【業務の種類が追加される場合で、個人開設で施術管理者と開設者が異なる場合】
  • 施術管理者選任等証明(法人開設用)(様式第1号の3)【業務の種類が追加される場合で、法人開設の場合】
  • 施術管理者研修修了証の写し
  • 実務経験期間証明書の写し
(8)施術管理者が変更になったとき
  • 受領委任は施術管理者との契約となるため、(1)(4)の双方の手続きが必要になります
(9)施術所の所在地が移転したとき
  • 受領委任は施術管理者との契約となるため、(1)(4)の双方の手続きが必要になります
(10)施術管理者(出張専門)の住所が変更になったとき(都道府県の変更がない場合)
  • 都道府県が変更となった場合は、変更前の都道府県を管轄する厚生(支)局の課・事務所で(4)の手続き、及び変更後の厚生(支)局の課・事務所で(1)の手続きが必要となります
  • 住民票
(11)施術管理者(出張専門施術者)が別の施術所で勤務することとなったとき
(12)複数の施術所を管理する施術管理者について、勤務形態確認票による届出内容の変更があった場合

※ 登記事項証明書について

  • 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
  • オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。
  • 詳細については法務局のホームページをご覧ください。

資格確認と療養費請求に係る取扱いについて

オンライン資格確認の導入について

  • 令和6年4月1日より、患者の資格情報のみを確認できるオンライン資格確認の仕組み(資格確認限定型)の導入が開始されました。また、同年12月2日からは、原則としてこれを導入する必要があります。
  • 導入に係る詳細な手続きは、施術所向け総合ポータルサイトにてご確認ください。
  • ポータルサイトに係る問合せ先:オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583(通話無料)      
    • 月曜日~金曜日(祝日を除く)8:00~18:00  土曜日(祝日を除く)8:00~16:00

療養費の改定等について

  1. 1.療養費の改定等

    • 療養費の改定に係る通知・事務連絡及びその疑義解釈資料については、それぞれ下記の厚生労働省ホームページからご確認ください。(※はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師については、当該ページの下部に掲載)
  2. 2.受領委任を取り扱う保険者等

集団指導について

  • 関東信越厚生局管内で、はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師が受領委任を取扱う旨の申出をされた施術管理者を対象に「受領委任の取扱規程」等をさらに理解していただくことを目的に、療養費の受領委任の取扱い、療養費の請求事務等に関する質的向上及び適正化を図ること目的とした集団指導を各都県事務所等で行っています。
  • 読み上げソフトの活用により資料を音声で聞き取りいただく場合は、以下の読み上げ用ファイルをご利用ください。