更新日:2025年1月10日
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の取扱いについて
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」の申出の際は、「1.実務経験の証明」及び「2.研修の受講」が要件となっています。(令和3年1月1日より)
- 下記の案内に該当する者については、確約書等の提出により、実務経験を積む前に又は研修を修了する前に施術管理者の申出が認められる、特例の取扱いがあります。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて
下記の場合については、特例として申出が認められます。
- 令和6年3月中に養成施設等を卒業し、令和6年2月の国家試験で施術者の資格を取得した者の場合
- 令和7年3月中に養成施設を卒業し、令和7年2月の国家試験で施術者の資格を取得した者場合
- 施術管理者が死亡の場合
令和3年2月10日保発0210第1号における施術管理者の要件の特例について
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(2)の特例対象者は、確約書(特例対象者)を添付し申出を行う事で施術管理者の登録が認められます。
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特例による確約書は、「下記(5)表の提出期日までに実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写しを提出すること」、また、「提出しなかった場合には受領委任の取扱いが中止となることに異議がないこと」を確約するものです。
(2)特例となる対象者
- 1.令和3年度特例対象者(特例対応終了)
- 令和3年2月の国家試験で資格取得した方が、令和3年5月末までに受領委任の申出を行う施術者
- 2.令和4年度特例対象者(特例対応終了)
- 令和4年2月の国家試験で資格取得した方が、令和4年5月末までに受領委任の申出を行う施術者
- 3.令和5年度特例対象者(特例対応終了)
- 令和5年2月の国家試験で資格取得した方が、令和5年5月末までに受領委任の申出を行う施術者
- 4.令和6年度特例対象者
- 次の要件を全て満たしたうえで、令和6年5月末までに受領委任の申出を行う施術者
- 令和2年4月中に学校教育法に基づく大学に入学し、令和6年3月中に卒業した者。若しくは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律附則第18条の2第1項の規定により、平成31年4月中にあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設に入学し、令和6年3月中に卒業した者
- 令和6年2月の国家試験で施術者の資格を取得した者
- 次の要件を全て満たしたうえで、令和6年5月末までに受領委任の申出を行う施術者
- 5.令和7年度特例対象者
- 次の要件を全て満たしたうえで、令和7年5月末までに受領委任の申出を行う施術者
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律附則第18条の2第1項の規定により、令和2年4月中に養成施設に入学し、令和7年3月中に卒業した者
- 令和7年2月の国家試験で施術者の資格を取得した者
- 次の要件を全て満たしたうえで、令和7年5月末までに受領委任の申出を行う施術者
(3)確約書の提出により後日提出が必要な書類
- 1.実務研修期間証明書の写し
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下記(5)表の提出期日までに、要件を満たす施術所で合計7日間相当(49時間程度)の実務研修をし、実務研修期間証明書の写しをご提出下さい。
- 実務研修の施術所の要件
- 保健所へ開設を届け出た施術所であること(受領委任の取扱いを承諾されていない施術所を含む)
- 特例対象者に対して実務研修を実施した施術者は研修実施施術所において継続して1年以上実務に従事していること。また、保健所へ施術者として届出されていること
- 現在若しくは過去において行政処分を受けていないこと。
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- 2.研修修了証の写し
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下記(5)表の提出期日までに、施術管理者研修修了証の写しをご提出して下さい。
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(4)提出書類
必要な様式 | 添付書類 |
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【下記(5)提出期日までに提出すべき書類】
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(5)各特例対象者にかかる各種提出期日等
実務研修期間証明書の写しの提出期日 | 研修修了証の写しの提出期日 | 上記(4)提出書類に追加する書類 | 適用年月日 | |
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令和3年度特例対象者 | 令和4年3月末日 | 令和4年3月末日 | 確約書(令和3年度特例対象者) | 令和3年4月1日から令和3年5月末まで |
令和4年度特例対象者 | 令和5年3月末日 | 令和5年3月末日 | 確約書(令和4年度特例対象者) | 令和4年4月1日から令和4年5月末日まで |
令和5年度特例対象者 | 令和6年3月末日 | 令和6年3月末日 | 確約書(令和5年度特例対象者) | 令和5年4月1日から令和5年5月末日まで |
令和6年度特例対象者 | 令和7年3月末日 | 令和7年3月末日 |
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令和6年4月1日から令和6年5月末まで |
令和7年度特例対象者 | 令和8年3月末日 | 令和8年3月末日 |
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令和7年4月1日から令和7年5月末まで |
(6)関係通知
令和2年3月4日保発0304第2号における施術管理者の要件の特例について
(1)取り扱い開始当初の特例
- 令和3年1月1日より施術管理者に要件が設けられたことに伴い、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間において、「実務経験は有しており、研修を受講していない」方について、確約書(施術管理者研修)を添付し申出を行うことで施術管理者の登録が認められる取扱いがありました。
- 現在、この取扱いは終了しております。
必要な様式 | 添付書類 | |
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施術管理者が死亡し、その施術所に勤務する施術者が新たに施術管理者となる場合 |
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【受領委任の申出から1年以内】
【受領委任の申出から速やか(遅くとも2年以内)】 |
(3)関係通知
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について(令和2年3月4日保発0304第2号)(PDF:287KB)
研修機関について
- 研修実施機関の登録については「療養費の改定等について(厚生労働省ホームページ)」に掲載されています。