更新日:2025年1月10日
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出等
個人の申し出について(社団会員については除く)
-
申出書については、施術所が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に1部提出してください。(郵送も可)
-
手続方法、添付書類等についての詳細は、施術所が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)にお問い合わせ願います。
社団会員の届け出について
資格確認と療養費請求の取扱いについて
オンライン資格確認とマイナンバーの取扱い
-
1.オンライン資格確認の導入
- 令和6年4月1日より、患者の資格情報のみを確認できるオンライン資格確認の仕組み(資格確認限定型)の導入が開始されました。また、同年12月2日からは、原則としてこれを導入する必要があります。
- 導入に係る詳細な手続きは、「施術所向け総合ポータルサイト」にてご確認ください。
- ポータルサイトに係る問合せ先:オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583(通話無料)
- 月曜日~金曜日(祝日を除く)8:00~18:00 土曜日(祝日を除く)8:00~16:00
-
2.療養費の受領委任払いにおけるマイナンバーの活用
- 療養費の支給申請に際し、患者が希望する場合は、氏名の記載に代えて、マイナンバーの記載により療養費を請求することができます。詳しくは下記ページをご覧ください。
療養費の改定等について
下記リンクをご覧ください。
明細書有償交付に係る届出について
- 令和6年10月1日以降、明細書無償交付義務化の対象外施術所が明細書を有償で交付する場合、届出が必要です。
-
届出は明細書を有償で交付する前月まで(必着)に、施術所が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に1部提出してください(郵送可)。
集団指導について
- 関東信越厚生局管内で柔道整復師が受領委任を取扱う旨の届出又は申出をされた施術管理者を対象に、「受領委任の取扱規程」等をさらに理解していただくことを目的に、療養費の受領委任の取扱い、療養費の請求事務等に関する質的向上及び適正化を図ること目的とした集団指導を各都県事務所等で行っています。