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更新日:2024年10月2日

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出等

個人の申し出について(社団会員については除く)

  必要な様式 添付書類
(1) 柔道整復師が受領委任の取扱いを受けようとするとき
(2) 施術所の名称、連絡先等が変更になったとき
  • 施術所開設届・変更届の写し
(3) 施術所を廃止するとき
受領委任の取扱いを辞退するとき
(4) 勤務する柔道整復師が変更になったとき(施術管理者を除く)
  • 施術所変更届の写し
  • 採用する柔道整復師の免許証の写し
(5) 施術所の開設者が変更となったとき
  • 施術所開設届の写し
  • 施術所廃止届の写し
(6) 施術所の管理者が変更となったとき
  • 受領委任は施術管理者との契約となるため、(1)(3)の双方の手続きが必要になります
(7) 施術所の住所が変更となったとき
  • 新たに確約及び申し出が必要となるため、(1)(3)の双方の手続きが必要になります
  • 施術所開設届・変更届の写し
  • 該当する柔道整復師の免許証の写し
  • 施術所廃止届の写し
 

社団会員の届け出について

公益社団法人都県柔道整復師会の会員の届け出については、各都県の柔道整復師会を通して提出してください。

明細書発行に関する届出について

明細書有償交付に係る届出について(令和6年10月1日以降、明細書を有償で交付する場合)

  • 令和6年10月1日以降、明細書無償交付義務化の対象外施術所が明細書を有償で交付することとする場合、届出が必要です。
  • 届出は明細書を有償で交付する前月まで(必着)に、施術所が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に1部提出してください(郵送可)。
  様式
明細書を有償で交付するとき ※ 様式内「1.届出施術所の基本情報」「2.明細書有償交付の実施に関する届出」について記載すること
明細書有償交付の実施に関する届出を行った施術所が、以下の理由により厚生労働省ホームページから施術所名等を削除する場合

・明細書を無償で交付することとした
・明細書交付機能が付与されたレセプトコンピュータの設置
・その他施術所の廃止等
※ 様式内「1.届出施術所の基本情報」「3.明細書無償交付の実施(変更)等に関する届出」について記載すること
 

集団指導について

  • 関東信越厚生局管内で柔道整復師が受領委任を取扱う旨の届出又は申出をされた施術管理者を対象に、「受領委任の取扱規程」等をさらに理解していただくことを目的に、療養費の受領委任の取扱い、療養費の請求事務等に関する質的向上及び適正化を図ること目的とした集団指導を各都県事務所等で行っています。

    柔道整復師集団指導用資料

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