関東信越厚生局 > 申請等手続き > 柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出 > 柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任払いにおけるマイナンバーの活用について(柔道整復師の皆様向け)
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更新日:2016年1月28日
平成28年1月から、国民健康保険及び後期高齢者医療の療養費の支給申請に際し、マイナンバーが選択的記載事項として追加されました。
これにより、患者が希望する場合は、氏名の記載に代えて、マイナンバーの記載により療養費を請求することができるようになります。
社団法人都道府県柔道整復師会長や施術管理者以外の請求代理人等を経由して療養費の請求を行う場合にあっては、患者に対して、請求の際に経由する全ての者に対して委任行為が必要となることを説明の上、これら関係者全員に上記1,2の書類を添付いただく必要があります。
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