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更新日:2023年12月19日

明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出

  • 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について、正当な理由があるため、無償交付できない場合の届出を掲載しています。
    • 届出を行っていたが、明細書を無償で発行とすることとなった場合は、同様の届出様式を用いて取り下げの届出が必要です。
  • 病院及び保険薬局は、平成30年4月から明細書の発行が完全義務化となりました。
  • 平成30年4月から、公費負担医療に係る給付により自己負担のない患者(全額公費負担の患者を除く)についても、電子レセプト請求を行っている保険医療機関等については、明細書の無料発行が義務づけられました。
  • なお、「正当な理由」に該当する保険医療機関は、毎年7月1日現在で、本届出書に記載した内容について、関東信越厚生局長に報告を行う必要があります。
  • 届出は、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)に提出してください。
通知 医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について(平成30年3月5日保発0305第2号)(PDF:552KB)
届出先 事務所・指導監査課の所在地・連絡先
名称 様式

明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出書

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