更新日:2024年11月18日
明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出
- 保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者は、患者に対し、医療費等の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付が義務付けられていますが、明細書の交付について、正当な理由があるために無償交付できない場合は、下記様式により関東信越厚生局長へ届出が必要です。
- 上記届出のあと、明細書を無償で発行とすることとなった場合は、同様の様式を用いて取り下げの届出が必要です。
- また、「正当な理由」に該当する保険医療機関(診療所に限る)は、本届出書に記載した内容について、毎年8月1日現在の状況を関東信越厚生局長に報告する必要があります。
- 届出は、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)に提出してください。
- この取扱いは、令和10年以降に廃止される予定です。
通知 | 医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について(令和6年3月5日保発0305第11号)(PDF:575KB) |
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届出先 | 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
様式 |