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更新日:2021年2月5日
明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出
- 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について、正当な理由があるため、無償交付できない場合の届出を掲載しています。
- 届出を行っていたが、明細書を無償で発行とすることとなった場合は、同様の届出様式を用いて取り下げの届出が必要です。
- 病院及び保険薬局は、平成30年4月から明細書の発行が完全義務化となりました。
- 平成30年4月から、公費負担医療に係る給付により自己負担のない患者(全額公費負担の患者を除く)についても、電子レセプト請求を行っている保険医療機関等については、明細書の無料発行が義務づけられました。
- なお、「正当な理由」に該当する保険医療機関は、毎年7月1日現在で、本届出書に記載した内容について、関東信越厚生局長に報告を行う必要があります。
- 届出は、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)に提出してください。
名称 |
様式 |
明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出書
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